| 節税対策と法人税・消費税・事業税・住民税など税金知識を税理士が解説。 |
![]() |
|
![]() |
| 節税トップ | サービス一覧・費用 | ご依頼の流れ | 取材・講演受付 | 事務所案内 | メール電話相談 |
節税サポート > 節税の具体的方法とテク > 情報基盤強化税制
情報基盤強化税制1.「IT投資促進税制」から「情報基盤強化税制」へ平成18年3月で期限が切れた「IT投資促進税制」に代わり、「情報基盤強化税制」が創設されました。青色申告法人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間(2年延長され22年まで)に、情報基盤強化設備等を取得して、これを事業に使った場合には優遇措置があります。 対象となる機材
年間投資額の条件 @取得の場合
Aリースの場合 リースの総額420万円以上 税額控除・特別償却 @取得の場合
のいずれかを選択 Aリースの場合 (リース費用総額×42%)×10% ※法人税額の20%相当額を限度とし、法人税額から控除しきれなかった金額は、1年間繰り越すことができます。 ワンポイント! 平成20年度税制改正により、一部拡充の上、2年間延長されることとなりました。 【改正の概要】 @2年間の延長(適用期限:平成20年3月31日⇒平成22年3月31日) A上記延長の上、下記事項を拡充
|
事務所(東京都千代田区) ご依頼手続手順 講演依頼受付(講演履歴) プライバシーポリシー 企業経営サポート.com 財務サポート |