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情報基盤強化税制

  1. 「IT投資促進税制」から「情報基盤強化税制」へ

1.「IT投資促進税制」から「情報基盤強化税制」へ

平成18年3月で期限が切れた「IT投資促進税制」に代わり、「情報基盤強化税制」が創設されました。青色申告法人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間(2年延長され22年まで)に、情報基盤強化設備等を取得して、これを事業に使った場合には優遇措置があります。

対象となる機材

  1. OSおよびこれと同時に設置されるサーバ
  2. データベース管理ソフトウェアおよびこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウェア
  3. ファイアウォール(1または2と同時に取得されるものに限る)

年間投資額の条件

@取得の場合

Aリースの場合

リースの総額420万円以上

税額控除・特別償却

@取得の場合

のいずれかを選択

Aリースの場合

  (リース費用総額×42%)×10%

  ※法人税額の20%相当額を限度とし、法人税額から控除しきれなかった金額は、1年間繰り越すことができます。

ワンポイント!

平成20年度税制改正により、一部拡充の上、2年間延長されることとなりました。

【改正の概要】

@2年間の延長(適用期限:平成20年3月31日⇒平成22年3月31日)

A上記延長の上、下記事項を拡充

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