| 節税対策と法人税・消費税・事業税・住民税など税金知識を税理士が解説。 |
![]() |
|
![]() |
| 節税トップ | サービス一覧・費用 | ご依頼の流れ | 取材・講演受付 | 事務所案内 | メール電話相談 |
節税サポート > 節税の具体的方法とテク > 接待交際費か広告宣伝費か?
接待交際費か広告宣伝費か?なるべく広告宣伝費にしよう 1.接待交際費支出したものが「接待交際費」になるのか「広告宣伝費」になるのかで税務処理も変わってきます。節税の面から見ると、出来る限り「接待交際費」で処理することを避けるべきです。 接待交際費とは、取引先やその他事業に関係する者に対し、接待・慰安・贈答などの行為のために支出する費用のことです。 接待交際費は、他の経費とは違い原則として計上した金額すべてを損金にすることはできません。 資本金が1億円以下の中小企業であれば、400万円までは接待交際費の10%が損金とはなりません。400万円を超えた部分についてはすべての金額が損金として認められません。 資本金が1億円を超えている企業の場合は、接待交際費のすべての金額が損金として認められていません。 したがって、出来る限り「接待交際費」という勘定科目で処理することを避けた方が節税になるのです 2.広告宣伝費広告宣伝費とは、不特定多数の者に対して会社や商品などの宣伝をするために支出する費用のことです。 不特定多数の者とは、基本的に一般消費者をいい、会社にとって特定することのできない客のことをいいます。 特定の者を対象とした場合は、接待交際費となりますので注意しましょう。 広告宣伝費として認められるもの
|
事務所(東京都千代田区) ご依頼手続手順 講演依頼受付(講演履歴) プライバシーポリシー 企業経営サポート.com 財務サポート |