企業経営サポート 節税対策と法人税・消費税・事業税・住民税など税金知識を税理士が解説。
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社員教育による節税

  1. 教育研修費でおとす

1.教育研修費でおとす

教育研修などへ社員を参加させて、参加費用を会社の経費にすることができます。教育研修費は、金額が高額であっても全額を経費として損金にすることができます。

教育研修費として認められる条件

  • すべての社員が受講できる機会を均等に与えること(社員の会社内のポジションによって、受講させる内容や受講できる回数などに区別することは可能です)
  • 受講後にはその研修内容について報告書を提出させること

注意点

  • 研修費用はその決算期で研修が終了していなければなりませんので、期末間際の支出は注意が必要です。

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税理士須貝明弘


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