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節税対策サポート > 税金対策・節税対策方法 > リースによる節税
リースによる節税1.適正なリース期間を設定しよう設備投資などをする場合、購入するよりもリースした方が節税になる場合があります。 リース期間は、適正リース期間内(最短、法定耐用年数の60%〜70%)で設定できますので、リース期間が法定耐用年数より短ければ、早く費用化が図れ、節税につながります。 しかし、リースの期間が極端に短い契約や長い契約は、税務上売買とみなされてしまいますので注意してください。 適正なリース期間 ※法定耐用年数が10年未満の場合 リース期間が極端に短いとみなされるもの リース期間<法定耐用年数×70% リース期間が極端に長いとみなされるもの ※法定耐用年数が10年以上の場合、
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