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リースによる節税

  1. 適正なリース期間を設定しよう

1.適正なリース期間を設定しよう

設備投資などをする場合、購入するよりもリースした方が節税になる場合があります。

リース期間は、適正リース期間内(最短、法定耐用年数の60%〜70%)で設定できますので、リース期間が法定耐用年数より短ければ、早く費用化が図れ、節税につながります。

しかし、リースの期間が極端に短い契約や長い契約は、税務上売買とみなされてしまいますので注意してください。

適正なリース期間

※法定耐用年数が10年未満の場合

 リース期間が極端に短いとみなされるもの

  リース期間<法定耐用年数×70%

リース期間が極端に長いとみなされるもの
     リース期間>法定耐用年数×120%

※法定耐用年数が10年以上の場合、
     リース期間<法定耐用年数×60% が適正となります。

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