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中小企業投資促進税制

  1. 中小企業の優遇措置
  2. エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
  3. 中小企業などが機械等を取得した場合などの法人税額の特別控除
  4. 情報基盤強化設備などを取得した場合等の法人税額の特別控除

1.中小企業の優遇措置

中小企業とは、資本金または出資金の額が1億円以下の法人で従業員1,000人以下の会社をいいます。中小企業は、税制面で様々な優遇措置が用意されています。

優遇税制は、租税特別措置法という法律によって定められているため、毎年内容も変わります。こまめにチェックして誤りのないようにしましょう。

以下に、優遇税制の主な例を挙げておきます

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2.エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除

青色申告法人である中小企業が、エネルギー需給構造改革推進設備などを取得し事業などに使った場合は、一定の範囲内で法人税額から特別控除することができます。

基準取得価額×7%=税額控除限度額

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3.中小企業などが機械等を取得した場合などの法人税額の特別控除

青色申告法人である特定中小企業者等(資本金などの額が3,000万円以下の法人)が一定の機械・ソフトウェアを取得した場合は、一定の範囲内で法人税額から特別控除することができます。

特定中小企業者等以外の中小企業についてはリースのみの適用となります。

  • 機械:1台の取得価額が160万円以上
  • パソコン:1台または同一種類の複数設備の取得価額の合計額が120万円以上
  • ソフトウェア:70万円以上のもの

取得の場合

基準取得価額×7%=税額控除限度額

リースの場合

(リース費用の総額×60%)×7%=税額控除限度額

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4.情報基盤強化設備などを取得した場合等の法人税額の特別控除

青色申告法人である中小企業者等が、一定の情報基盤強化設備など(サーバー用オペレーティングシステム、サーバー用電子計算機、データベース管理ソフトウェアなど一定のもの)を取得した場合は、一定の範囲内で法人税額から特別控除することができます。

取得の場合

基準取得価額(取得価額の70%)×10%=税額控除限度額

リースの場合

(費用総額×42%)×10%=税額控除限度額

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税理士須貝明弘


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