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食事手当・住宅手当・社宅による節税

  1. 食事手当
  2. 住宅手当・社宅

1.食事手当

食事手当を支給している会社は、給料の中に食事手当として含めると従業員の所得税に影響が出てきます。一定の条件を満たせば、食事手当も非課税とすることができる場合があります。

食事手当が非課税になる場合

  • 残業している従業員に支給する場合
  • 1回あたり300円以下で支給されている場合
  • 従業員が半額以上負担して、会社の負担額が月額3,500円以下の場合

※例えば、1ヶ月あたり3,000円の食事代金を会社と従業員が1,500円ずつ負担した場合は課税されませんが、会社が2,000円で従業員が1,000円負担した場合には2,000円が所得扱いになり、所得税が課税されてしまいます。

注意点

残業している従業員に支給する場合、残業の事実と残業者が特定できるような書類を残しておくこと

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2.住宅手当・社宅

社宅を持っていたり、住宅手当を支給したりしている会社は多いと思います。

住宅手当の場合、給料とみなされます。

一方、社宅の場合は、実際に従業員が払っている家賃が通常の家賃の50%相当額以上であれば課税されません。

※通常の賃貸料の50%相当未満の場合には、通常の賃貸料金との差額が給与として課税されます。また、賃借料を全く支払っていない場合には全額が給与として課税されます。

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税理士須貝明弘


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