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節税サポート > 節税の具体的方法とテク > 節税のための役員構成
節税のための役員構成もっと詳しくは、役員報酬の決め方のページをご覧くださいね! 1.実質一人社長の要件実質一人社長の会社を、特殊支配同族会社といいます。平成18年度の税制改正により、特殊支配同族会社である社長の報酬については、給与所得控除相当分が法人の損金として計上できなくなります。役員の構成を考えずに会社を設立してしまうと、給与所得控除を活用した節税が不可能になってしまいます。以下に記載した実質一人社長の要件を考えた上で役員の構成をし、節税をしましょう。
つまり、役員が1人だと、この要件に当てはまってしまいます。 したがって、この規定の適用を受けないためには、複数の役員(身内でない者)が過半数いなければならないのです。 2.社長の役員給与が法人の損金として認められる要件
※事業年度新設法人などで、基準期間がない特殊支配同族会社については、その事業年度の所得金額または欠損金額および業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額になります。 もっと詳しくは、役員報酬の決め方のページをご覧くださいね!
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