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節税対策サポート > 法人税法の解説 > 貸倒引当金 貸倒引当金とは? | 個別貸倒引当金 | 貸倒引当金の対象になる個別評価金銭債権 | 一括貸倒引当金 | 貸倒引当金の対象になる一括評価金銭債権 貸倒引当金とは?法人税では、債権を個別評価金銭債権と一括評価金銭債権に分類して引当金を設定する 1.貸倒引当金とは?将来に発生するかもしれない貸倒れのリスクを、先に見込んで損益計算の中に引当金として繰り入れたものを「貸倒引当金」といいます。 法人税においては、債権を個別評価金銭債権と一括評価金銭債権の2つに、貸倒引当金を個別貸倒引当金と一括貸倒引当金の2つに区分して計算します。 損金とされる金額は、会計の費用計上額のうち、法人税の繰入限度額までの金額となります。 <個別評価金銭債権> 金銭債権のうち、債務者について会社更生法等の法令等により、将来的に貸倒損失の計上が見込まれる債権のことを個別評価金銭債権といいます。 <一括評価金銭債権> 将来金銭による取立てを目的とする一般的な売掛債権等で、貸倒れとなる懸念の低いものをいいます。 法人税の取扱い 法人税では、それぞれ繰入限度額を計算します。そして、所得操作ができないように『会計の費用に計上した金額のうち、繰入限度額までの金額を損金と認める』ことになっています。法人税において引当金の計上が認められているものは、貸倒引当金、返品調整金の2つです。
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