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節税対策サポート > 法人税法の解説 > 貸倒損失
貸倒損失とは法人税においては、貸倒損失はその発生した日の属する事業年度の損金となります。 しかしながら、課税の公平の見地から、金銭債権の回収不能となる事実として3つの事実に限定して損金として認めています 1.法的な債権消滅の貸倒損失法律上、債権の切捨ての決定などがあった場合には、法的債権は消滅しているため、法人が貸倒損失として経理しているか否かに関わらず損金の額に算入されます。 法人が貸倒処理していない場合には「貸倒損失認定損」として減算調整します。
2.全額回収不能の場合の貸倒損失法的には債権そのものが存在していても、債務者の資産状況、支払能力等からみて事実上全額回収不能の場合には、法人が損金経理することを要件に損金の額に算入されます。
3.売掛債権の特例法人の営業活動から生じた売掛債権については、その全額回収不能が明らかでなくとも、継続的取引停止以後1年以上経過した場合などに、備忘価額を付して損金経理することを要件として損金の額に算入されます。 なお、売掛債権とは売掛金、営業請負金等の営業債権をいいます。貸付金は売掛債権には該当しません。
ワンポイント! 債務者に支払能力があるにもかかわらず書面による債務免除をした場合には、債務者に対する寄附金等として取り扱われます。
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