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| 税金対策・節税対策サポート > 役員報酬のしくみと節税 > 役員給与Q&A Q1 | Q2 | Q3 | Q4 役員給与Q&AQ1.当社では役員は年棒制であり、年間総支給額を決めています。定期同額給与で全額支払うのがいいのか、ボーナス月を設定し、事前確定届出給与を利用したほうがいいのか迷っています。どちらを利用したほうがよいのか判断基準とするものはありますか?それとも、年額が同じなら、どちらを採用しても会社や役員本人の負担するリスクや税額などは同じなのでしょうか?A1.結果から言いますと、同じではありませんので、よく検討する必要があります。 まず、ボーナス月を設定する場合ですが、届出支給時期・届出支給額が少しでも異なると、実際に支給したボーナス金額すべてが損金不算入の扱いになります。突然の経営悪化などにも対応しずらいです。もちろん、損金不算入でよいのでしたら、問題ありませんが、益金として処理することになりますから、当然に法人税が高くなります。税務署長に役員全員の給与について届出もしなければならず、手間もかかります。 それから、計画通りに全額支給できることを前提としたとしても、月額給与と賞与では社会保険料率が異なりますし、標準報酬月額によって社会保険の負担額も異なってきますから、税額だけでなく社会保険料の会社負担額、本人負担額を計算し、シュミレーションして、決定する必要がありますね。トータルコストを考慮してどの制度を利用するのか考えましょう。
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