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役員給与Q&A

  1. 当社では役員は年棒制であり、年間総支給額を決めています。定期同額給与で全額支払うのがいいのか、ボーナス月を設定し、事前確定届出給与を利用したほうがいいのか迷っています。どちらを利用したほうがよいのか判断基準とするものはありますか?それとも、年額が同じなら、どちらを採用しても会社や役員本人の負担するリスクや税額などは同じなのでしょうか?
  2. 毎月20日に60万円づつを定期同額給与とし、年に2回、30万円程度を賞与として上乗せしたい場合には、どのような扱いをしたらよいですか?
  3. 役員に毎月報酬支払いをするのは面倒です。年に1回もしくは2回に分けて、支払いをしたい場合はどのようにするとよいですか?
  4. 役員によって、事前確定届出給与を利用したり、しなかったり、できますか?私どもの会社では、代表取締役と専務については、定期同額給与のみで、そのほかの役員については、賞与として事前確定届出給与の制度を利用したいのですが。

Q1.当社では役員は年棒制であり、年間総支給額を決めています。定期同額給与で全額支払うのがいいのか、ボーナス月を設定し、事前確定届出給与を利用したほうがいいのか迷っています。どちらを利用したほうがよいのか判断基準とするものはありますか?それとも、年額が同じなら、どちらを採用しても会社や役員本人の負担するリスクや税額などは同じなのでしょうか?

A1.結果から言いますと、同じではありませんので、よく検討する必要があります。

まず、ボーナス月を設定する場合ですが、届出支給時期・届出支給額が少しでも異なると、実際に支給したボーナス金額すべてが損金不算入の扱いになります。突然の経営悪化などにも対応しずらいです。もちろん、損金不算入でよいのでしたら、問題ありませんが、益金として処理することになりますから、当然に法人税が高くなります。税務署長に役員全員の給与について届出もしなければならず、手間もかかります。

それから、計画通りに全額支給できることを前提としたとしても、月額給与と賞与では社会保険料率が異なりますし、標準報酬月額によって社会保険の負担額も異なってきますから、税額だけでなく社会保険料の会社負担額、本人負担額を計算し、シュミレーションして、決定する必要がありますね。トータルコストを考慮してどの制度を利用するのか考えましょう。

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Q2.毎月20日に60万円づつを定期同額給与とし、年に2回、30万円程度を賞与として上乗せしたい場合には、どのような扱いをしたらよいですか?

A2.上乗せ分(賞与)については、定期同額給与に該当しませんので、賞与の30万円×2=60万円については、損金不算入になり、課税対象となってしまいます。もし、賞与額をあらかじめ決めることができるのであれば、その部分について、事前確定届出給与として、税務署長に届出をして課税対象からはずすことをお勧めします。

ただ、事前確定届出給与にするためには、賞与の支給時期や支給額、その他届出なければならない事項がたくさんあり、また、思ったように業績が上がらなかったり、事情によって実際に支給する賞与額が届出額と異なってしまう場合には、その全額が損金不算入になるため、リスクもあります。届出できる期限もあります。それでも利用するのであれば、早めに事業計画をたて、定時株主総会後速やかに上乗せ分の金額を決定して、手続きを進めるようにしてください。また、この対象役員が使用人兼務役員であれば、使用人の給与や賞与として支給することも考えてみてください。

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Q3.役員に毎月報酬支払いをするのは面倒です。年に1回もしくは2回に分けて、支払いをしたい場合はどのようにするとよいですか?

A3.あなたの会社が同族会社ではない法人でしたら、その役員が他に定期給与を受けていない場合に限り、損金算入することができます。それ以外の場合には、事前確定届出給与の届出をして、損金算入することができるようにするとよいと思います。ただ、支給金額や支給時期は事前に決めなければなりませんから、しっかりとした事業計画が必要になりますね。この届出をしない(できない)場合は、この役員に支給する全額が損金不算入になってしまいますので、このような支払い方法はお勧めできません。

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Q4.役員によって、事前確定届出給与を利用したり、しなかったり、できますか?私どもの会社では、代表取締役と専務については、定期同額給与のみで、そのほかの役員については、賞与として事前確定届出給与の制度を利用したいのですが。

A4.はい、各役員ごとに設定できますから、大丈夫です。事前確定届出給与の届出時には、事前確定届出給与対象者以外の役員(今回のご質問だと代表取締役と専務)に対する給与状況も届出ることになっています。 また、賞与を支給する役員が使用人兼務役員であれば、事前確定届出給与の制度を利用せずに、使用人の賞与部分として支給することでも、損金算入することができますので、いろいろと検討してみてください。

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税理士須貝明弘


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