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役員の事前確定届出給与
- 事前確定届出給与とは?
- 事前確定届出給与利用時の注意点
- 事前確定届出期日と届出内容
1.事前確定届出給与とは?
所定の時期に確定額を支給する旨を定め、それにもとづいて支給する給与のことで、役員のボーナスなどを事前確定届出給与とすることができます。全額損金算入することができる給与ですが、税務署が不当に高額(過大)であると判断した場合は、たとえ届出をしたとしても、その部分については損金算入されなくなります。
事前確定届出給与を利用するには、
@ 株主総会で支給時期・支給額を決め
A 納税地の税務署長にその内容を届出する必要があり
B 役員が職務執行すること
が、要件となります。
また、現物資産の支給に利用できるか?といいますと、現物資産の価額は確定したものではないので、対象外です。
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2.事前確定届出給与利用時の注意点
事前確定届出制度は、非常にお得に感じられるかもしれませんが、届出をした支給額と実際の支給額が違ってしまったら届出の意味がなくなります。実際に支給した額が、届出額より多くても少なくても、差額ではなく、その支給額全額が損金不算入の扱いになります。
ですから、 経営計画(利益・資金計画)をしっかりと立て、計画を阻害しないような支給額・時期を決めることが大切です。内容としては、利益見通しを立てるため、売上・仕入れ・経費・人件費・設備投資・借入を具体的数値で予測してみることが肝要です。また、キャッシュフローをつかんでおくことはとても重要です。利益が上がっても、キャッシュがなくなれば会社の存続は危ぶまれます。どの時期にどのくらいのキャッシュが必要になるのか想定し、キャッシュが確実に回るように給与支給額や支給時期を計画しましょう
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3.事前確定届出期日と届出内容
届出はいつまでに?
以下のうち、早いほうが届出期限になります
- 役員給与決議の株主総会等の日から1ヶ月を経過する日
- 職務執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日
※「職務執行を開始する日」とは?
一般的には役員選任や役員給与決定をする「定時株主総会の日」
例外として、「定時株主総会の翌月初and総会日に近接している日」なら認められます
届出内容は?
- 事前確定届出給与に関する届出書
- 支給時期と支給金額を定めた日(株主総会の日など)
- 定めをした機関(株主総会・取締役会など)
- 支給対象者の職務の執行を開始する日
- 給与を定期同額給与による支給としない理由・支給時期を@の日にした理由
- その他参考となるべき事項として、所定の時期に確定額を支給する旨を定めたその内容を記載する。(株主総会議事録の写しを添付してもOK)
- 事前確定届出給与等の状況(付表1(役員1名につき、1枚))
- 支給対象者の氏名・役職
- 支給時期と支給金額直前の会計期間にすでに支払った支給額当該事業年度の会計期間に支払う支給額翌会計期間の職務執行開始日までに支払う支給額
- 支給対象者の職務の執行を開始する日
- その会計期に、事前確定届出給与以外の給与を支給する場合にはその事前確定届出給与以外の給与(定期同額給与など)の支給時期と金額(但し、退職給与や使用人兼務役員の使用人部分は含まない)
- 事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の状況(付表2)
- その会計期間におけるほかの役員に対する給与の支給時期と金額
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