企業経営サポート 節税対策と法人税・消費税・事業税・住民税など税金知識を税理士が解説。
節税サポート(税理士)
税務調査に耐えうる適切な財務コンサルの上で節税を行います。
会議・講演中は電話に出れませんので留守電にメッセージをください。
節税メール電話相談
節税トップ | サービス一覧・費用 | ご依頼の流れ | 取材・講演受付 | 事務所案内 | メール電話相談
節税サポートトップ

節税対策の基礎と税務調査

節税の具体的方法とテク

法人税法のしくみと節税

帳簿上の勘定科目

減価償却と特別償却

役員報酬の決め方
 -役員報酬の基礎知識-
法人税法上の役員とは?
役員報酬の基本
役員報酬の損金不算入
 -役員報酬を損金算入するには-
役員の定期同額給与
役員の事前確定届出給与
役員の利益連動給与
役員給与Q&A
 -特殊支配同族会社-
同族会社・特殊支配同族会社とは?
特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入制度
特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入制度適用除外
役員報酬損金不算入制度の対策

税金の届出・申告・納付

財務サポートトップ

会計知識の財務戦略入門

財務諸表(決算書)とは?

財務諸表による財務分析

財務用語集

減価償却と繰延資産


 
節税サポート > 役員報酬のしくみと節税 > 役員の事前確定届出給与

役員の事前確定届出給与

  1. 事前確定届出給与とは?
  2. 事前確定届出給与利用時の注意点
  3. 事前確定届出期日と届出内容

1.事前確定届出給与とは?

 所定の時期に確定額を支給する旨を定め、それにもとづいて支給する給与のことで、役員のボーナスなどを事前確定届出給与とすることができます。全額損金算入することができる給与ですが、税務署が不当に高額(過大)であると判断した場合は、たとえ届出をしたとしても、その部分については損金算入されなくなります。

事前確定届出給与を利用するには、
 @ 株主総会で支給時期・支給額を決め
 A 納税地の税務署長にその内容を届出する必要があり
 B 役員が職務執行すること
が、要件となります。

また、現物資産の支給に利用できるか?といいますと、現物資産の価額は確定したものではないので、対象外です。

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

2.事前確定届出給与利用時の注意点

事前確定届出制度は、非常にお得に感じられるかもしれませんが、届出をした支給額と実際の支給額が違ってしまったら届出の意味がなくなります。実際に支給した額が、届出額より多くても少なくても、差額ではなく、その支給額全額が損金不算入の扱いになります。

ですから、 経営計画(利益・資金計画)をしっかりと立て、計画を阻害しないような支給額・時期を決めることが大切です。内容としては、利益見通しを立てるため、売上・仕入れ・経費・人件費・設備投資・借入を具体的数値で予測してみることが肝要です。また、キャッシュフローをつかんでおくことはとても重要です。利益が上がっても、キャッシュがなくなれば会社の存続は危ぶまれます。どの時期にどのくらいのキャッシュが必要になるのか想定し、キャッシュが確実に回るように給与支給額や支給時期を計画しましょう

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

3.事前確定届出期日と届出内容

届出はいつまでに?

以下のうち、早いほうが届出期限になります

  • 役員給与決議の株主総会等の日から1ヶ月を経過する日
  • 職務執行を開始する日の属する会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日

 ※「職務執行を開始する日」とは?
  一般的には役員選任や役員給与決定をする「定時株主総会の日」
   例外として、「定時株主総会の翌月初and総会日に近接している日」なら認められます

届出内容は?

  1. 事前確定届出給与に関する届出書
    • 支給時期と支給金額を定めた日(株主総会の日など)
    • 定めをした機関(株主総会・取締役会など)
    • 支給対象者の職務の執行を開始する日
    • 給与を定期同額給与による支給としない理由・支給時期を@の日にした理由
    • その他参考となるべき事項として、所定の時期に確定額を支給する旨を定めたその内容を記載する。(株主総会議事録の写しを添付してもOK)
  2. 事前確定届出給与等の状況(付表1(役員1名につき、1枚))
    • 支給対象者の氏名・役職
    • 支給時期と支給金額直前の会計期間にすでに支払った支給額当該事業年度の会計期間に支払う支給額翌会計期間の職務執行開始日までに支払う支給額
    • 支給対象者の職務の執行を開始する日
    • その会計期に、事前確定届出給与以外の給与を支給する場合にはその事前確定届出給与以外の給与(定期同額給与など)の支給時期と金額(但し、退職給与や使用人兼務役員の使用人部分は含まない)
  3. 事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の状況(付表2)
    • その会計期間におけるほかの役員に対する給与の支給時期と金額

今すぐ相談する! | このページの一番上へ




対応エリア
【東京都】
千代田区、中央区、港区、新宿区 文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区 北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、 江戸川区、三鷹市、武蔵野市、町田市、多摩市、西東京市、昭島市、狛江市、調布市、東久留米市、清瀬市、東村山市、小平市、立川市、国立市、国分寺市、府中市、多摩市、稲城市、町田市
【千葉県】
千葉市、習志野市、船橋市、浦安市、柏市、松戸市、船橋市、市川市、流山市、鎌ケ谷市、流山市、八千代市
【埼玉県】
三郷市、さいたま市、所沢市、川口市、新座市、大宮市、朝霞市、志木市、和光市、戸田市、蕨市、鳩ヶ谷市、草加市、越谷市、八千代市、富士見市
【神奈川県】
川崎市、横浜市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、綾瀬市、厚木市、相模原市、鎌倉市、大和市、座間市

Yahoo!ブックマークに登録

文字サイズ
文字を大きくする文字を小さくする
サイト内検索

税理士須貝明弘


事務所(東京都千代田区)
ご依頼手続手順
講演依頼受付(講演履歴)
プライバシーポリシー
  
企業経営サポート.com
財務サポート




財務諸表分析決算事業融資資金調達就業規則作成変更人材派遣紹介許可労働基準法契約法解説クーリングオフ代行多重債務自己破産