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| 税金対策・節税対策サポート > 役員報酬のしくみと節税 > 役員の事前確定届出給与 事前確定届出給与とは?・事前確定届出給与利用時の注意点 | 事前確定届出期日と届出内容 役員の事前確定届出給与1.事前確定届出給与とは?所定の時期に確定額を支給する旨を定め、それにもとづいて支給する給与のことで、役員のボーナスなどを事前確定届出給与とすることができます。全額損金算入することができる給与ですが、税務署が不当に高額(過大)であると判断した場合は、たとえ届出をしたとしても、その部分については損金算入されなくなります。 事前確定届出給与を利用するには、 また、現物資産の支給に利用できるか?といいますと、現物資産の価額は確定したものではないので、対象外です。 2.事前確定届出給与利用時の注意点事前確定届出制度は、非常にお得に感じられるかもしれませんが、届出をした支給額と実際の支給額が違ってしまったら届出の意味がなくなります。実際に支給した額が、届出額より多くても少なくても、差額ではなく、その支給額全額が損金不算入の扱いになります。 ですから、 経営計画(利益・資金計画)をしっかりと立て、計画を阻害しないような支給額・時期を決めることが大切です。内容としては、利益見通しを立てるため、売上・仕入れ・経費・人件費・設備投資・借入を具体的数値で予測してみることが肝要です。また、キャッシュフローをつかんでおくことはとても重要です。利益が上がっても、キャッシュがなくなれば会社の存続は危ぶまれます。どの時期にどのくらいのキャッシュが必要になるのか想定し、キャッシュが確実に回るように給与支給額や支給時期を計画しましょう
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