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節税サポート > 役員報酬のしくみと節税 > 役員の利益連動給与

役員の利益連動給与

  1. 利益連動給与とは?(条件など)
  2. 利益連動給与額算定方法を定める手続
  3. 利益連動給与額算定方法の開示方法

1.利益連動給与とは?(条件など)

利益連動給与とは?

利益に連動して役員に対して支払う、損金算入できる給与のこと

以前は、定額でない役員給与は賞与とみなされ、全額損金不算入として取り扱われていたわけですから、利益変動給与とするためには、非常に厳しい条件が3つあります

条件1.同族会社ではない法人であること

 ホールディング形態のような「非同族の同族会社」もNGです

 ⇒同族会社とは?

条件2.業務執行役員に対して支給する給与であること

業務執行役員とは?

  • 代表取締役
  • 代表取締役以外の取締役のうち、業務を執行すると取締役会によって選定された取締役
  • 執行役
  • これらに準ずる役員

↓こんな人たちは、業務執行役員として認められません↓
 監査役、委員会設置会社において業務を執行できない取締役、
  業務を執行しない取締役・社外取締役、、、など

条件3.支給額上限、算定方法を定める手続き、算定方法開示などについて一定の要件を満たす利益連動給与であること

  • 利益連動給与の算定方法
    利益に関する指標の客観性・上限額の設定が必要で、それは、すべての業務執行役員に適用されます。但し、役職ごとに比重をつけることは認められています。
  • 利益に関する指標の客観性
    営業利益、経常利益、税引き前当期純利益、当期純利益、連結営業利益、連結経常利益、連結当期純利益など、客観的に判断できる利益を指標とします。
  • 上限額の設定
    具体的数値、5000万円、1億円、など・・

例: 利益連動給与は、経常利益 の 0.5% とする。但し、1億円を上限とする。
    (代表取締役が40%、専務が35%、常務が25%)
   ↑キッチリ3等分しなくても、このように役職によって差があってもよい

利益連動給与の支払い時期  

利益に関する指標が確定(定時株主総会)してから1ヶ月以内に支払いをして、損金経理をしましょう。

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2.利益連動給与額算定方法を定める手続

会計期間開始後3ヶ月経過日までに、以下の5つのいづれかで決議・決定しなければなりません

  1. 報酬委員会が決定すること
    <報酬委員会とは?>
    会社法で認められた委員会設置会社を会社の機関として採用したときに、取締役会の中に設置しないといけない委員会のひとつであり、取締役と執行役について個人別報酬額を決定します。
    (注)この報酬委員会の委員の中に、業務執行役員や、その親族・内縁など特殊関係のある人物がいる場合は、利益連動給与の損金算入は認められません
  2. 株主総会の決議によって決定すること
  3. 報酬諮問委員会の審議などを経た取締役会決議によること
    < 報酬諮問委員会とは?>
    取締役会の諮問に応じ、業務執行役員給与について意見を述べる3人以上の外部の委員から構成されます。 
    (注)この報酬諮問委員会の委員の中に、業務執行役員や、その親族・内縁など特殊関係のある人物がいる場合は、利益連動給与の損金算入は認められません
  4. 監査役会設置会社である場合の取締役会決議によること
  5. その他、上記に準ずる手続きを経ること

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3.利益連動給与額算定方法の開示方法

決定・決議後、遅滞なく、業務執行役員それぞれについて、

  • 利益連動給与の算定の基礎となる利益に関する指標
  • 限度としている確定額
  • 客観的な算定方法の内容

  の3つを、

  • 有価証券券報告書
  • 証券取引法に規定する半期報告書
  • 証券取引法に規定する臨時報告書
  • 証券取引法に規定する証券取引所の業務規定

などの開示資料で開示することが必要になります。(役員の氏名と具体的金額を開示する必要はなく、肩書き別に明示するだけでよいです )

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税理士須貝明弘


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