| 税金対策、節税対策。法人、個人事業主、中小企業、サラリーマンの決算。法人税、消費税、住民税 |
![]() |
|
![]() |
| 節税トップ | サービス一覧・費用 | ご依頼の流れ | 取材・講演受付 | 事務所案内 | メール電話相談 |
| 節税対策サポート > 役員報酬のしくみと節税 > 役員の利益連動給与 利益連動給与とは?(条件など) | 利益連動給与額算定方法を定める手続・利益連動給与額算定方法の開示方法 役員の利益連動給与1.利益連動給与とは?(条件など)利益連動給与とは? 利益に連動して役員に対して支払う、損金算入できる給与のこと 以前は、定額でない役員給与は賞与とみなされ、全額損金不算入として取り扱われていたわけですから、利益変動給与とするためには、非常に厳しい条件が3つあります 条件1.同族会社ではない法人であること ホールディング形態のような「非同族の同族会社」もNGです 条件2.業務執行役員に対して支給する給与であること 業務執行役員とは?
↓こんな人たちは、業務執行役員として認められません↓ 条件3.支給額上限、算定方法を定める手続き、算定方法開示などについて一定の要件を満たす利益連動給与であること
例: 利益連動給与は、経常利益 の 0.5% とする。但し、1億円を上限とする。 利益連動給与の支払い時期 利益に関する指標が確定(定時株主総会)してから1ヶ月以内に支払いをして、損金経理をしましょう。
|
事務所(東京都千代田区) ご依頼手続手順 講演依頼受付(講演履歴) プライバシーポリシー 企業経営サポート.com 財務サポート |