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節税サポート > 役員報酬のしくみと節税 > 役員報酬の損金不算入
役員報酬(給与)の損金算入・損金不算入1.損金算入・不算入とは?会計処理 収益・・実際に入金された金額から実際に支出した金額を引いたもの 費用・・実際に支出した金額 税務処理 益金 損金 収益と益金、費用と損金はほとんど同じ意味なのですが、税金を計算するときには扱いが異なる部分があります。その調整をすることを税務調整といいます。 税金を支払うにあたっては、この税務処理上の損金にあたる出費として認められるか否かが問題となりますね。 損金算入 法人税額を計算するときに、基礎となる課税標準(額)を求めるときにもマイナスできる。 「実際に支出した金額を法人税算出時にも差し引くことができる費用」ということです。 損金不算入 課税標準を求めるときにプラスしなければならない。 「実際に費用を使ったつもりでも、法人税法上、経費と認められないため、法人税算出時には使ってないことにしなければならない、税金がかかってしまう」ものです。 2.損金算入される役員報酬(給与)損金算入される役員給与には以下のものがあります。
3.損金不算入される役員報酬(給与)以下のような役員給与は、税務上損金扱いすることができず、損金不算入となります。
<<<過大かどうかの判定はどのようにするか?>>> 以下のことを勘案して、相当であると認められる金額を超えた部分
形式基準 定款規定、株主総会決議で決められている限度額を超えた部分 損金不算入額の決定 実質基準と形式基準を比較して、多いほうの額が「不相当に過大な部分の金額」として損金不算入になります。
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