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節税対策サポート > 役員報酬のしくみと節税 > 役員の定期同額給与
役員の定期同額給与1.定期同額給与とは?法人の役員報酬(役員給与)として支払う方法のひとつです。定期同額給与に該当する場合には、役員給与は、その全額を損金算入することができます。但し、税務署が不当に高額(過大)であると判断した場合は、その不当部分については、損金不算入になります。 2.定期同額給与の要件以下の4つのケースのうち、どれかに該当すれば、定期同額給与として認められます。 ケース1 支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごと ケース2 支給額の改定(決議)が、会計期間開始後の日から3ヶ月を経過する日までに行われるとき、改定前の各支給時期における支給額が同額であれば、その改定前の給与、または、改定以後の各支給時期における支給額が同額である場合には、その改定以後の給与が定期同額給与に該当。 給与額改定時のポイント
※決算日より3ヶ月以内にやらなければなりません。また、定款で報酬が決まっている場合には、定款変更手続きもこの期間内に済ます必要があります。 ケース3 経営の著しい悪化によって支給額を改定するとき、改定前の各支給時期における支給額が同額であればその改定前の給与、または、改定以後の各支給時期における支給額が同額である場合には、その改定以後の給与が定期同額給与に該当。 ケース4 ・毎月供与される一定額の経済利益 ・社宅などの家賃 ・金銭貸付利息 ・保険料 など 金銭で支給されていなくても、経済利益は給与として課税対象になりますが、このように一定額なものであれば、定期同額給与に含められます。 ・・・・現物支給とみなされてしまうのは、こんな場合・・・・ ・無利息貸付、低金利融資の場合 ・受取人が役員や役員の家族などになっている保険の保険料全額=現物給与額
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