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法人税法上の『役員』とは?
- 法人税法上の『役員』とは?
- 使用人兼務役員とは?
1.法人税法上の『役員』とは?
法人税法上、役員というのは、登記されている役員だけでなく、以下のようなみなし役員も、『役員』として認定されます
登記されている役員
取締役
執行役
会計参与
監査役
理事
監事
清算人
みなし役員
使用人以外で経営に従事している者
・相談役
・顧問
使用人かつ特定株主かつ経営に従事している者
・条件を満たす執行役員と呼ばれている人
『特定株主である』とは?
- 株保有率上位3位までの株主グループに入っているかどうか?
株主グループとは・・・株主とその株主と特殊な関係にある個人・法人(特殊な関係とは親族・内縁者・使用人・愛人やその人たちが経営している法人のこと)
- 1.の上位3つのグループの保有率を上位から見たとき、保有率50%以上になるには上位何位までのグループが必要か?それらの中に属しているか?
- 自グループだけの保有割合は10%を超えているか?
- その使用人と配偶者の保有割合は合計5%超えているか?
以上のすべての条件をみたす使用人を特定株主といいます。
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2.使用人兼務役員とは?
役員であり、部長・課長その他法人の使用人としての地位を持ち、かつ、常時使用人としての職務に従事している者のこと
こんな人は使用人兼務役員にはなれません
- 社長、理事長、代表取締役、代表執行人、代表理事、清算人
- 副社長、専務、常務、そのほかこれらに準ずる職制上の地位にある役員
- 合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員
- 取締役(委員会設置会社に限る)、会計参与、監査役、監事
- 同族会社の特定役員
『特定役員』とは?
- 株保有率上位3位までの株主グループに入っているかどうか?
株主グループとは・・・株主とその株主と特殊な関係にある個人・法人(特殊な関係とは親族・内縁者・使用人・愛人やその人たちが経営している法人のこと)
- 1の3つのグループの保有率を上位から見たとき、保有率50%以上になるには上位何位までのグループが必要か?それらの中に属しているか?
- 自グループだけの保有割合は10%を超えているか?
- その使用人と配偶者の保有割合は合計5%超えているか?
以上のすべての条件をみたす役員を特定役員と判定します。
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