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 資金調達・融資サポート > 助成金・補助金・奨励金 > 弱者のための助成金

弱者(介護、障害者、子育て)のための助成金

  1. 中小企業子育て支援助成金
  2. 介護基盤人材確保助成金
  3. 介護能力開発助成金
  4. 障害者雇用継続助成金
  5. 子育て女性起業支援助成金

1.中小企業子育て支援助成金

平成18年4月1日以降、会社に初めて育児休業取得者または短時間勤務適用者が出た場合、一定の金額が助成されます。

(平成18年3月31日までに、育児休業取得者または短時間勤務適用者が1人でも出ていた場合は、支給対象とはなりません。)

その受給金額は、育児休業取得者1人目が100万円、2人目が60万円で、短時間勤務適用者1人目が60〜100万円、2人目が20〜60万円です。

※支給対象となる期間は平成18年度から平成22年度までとなります。

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2.介護基盤人材確保助成金

介護分野で、新サービス提供等に必要な労働者を新たに雇い入れる時、雇入れ経費の一部を助成するものです。

受給金額は、一般労働者が一人につき30万円、特定労働者が一人につき140万円です。

※特定労働者‥‥医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士及び訪問介護員1級の資格を有し、保健医療サービス又は福祉サービスの提供に係る実務経験が1年以上ある者(短時間労働被保険者を除く)

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3.介護能力開発助成金

介護関連事業主が新サービスの提供等に必要な人材の育成のための教育訓練を実施した場合、その費用の一部を助成するものです。

事業内で実施した場合は、対象職業訓練コースの費用の2分の1(ただし、1コース1人当たり10万円を限度)、事業街の教育訓練施設へ委託して実施した場合は、対象職業訓練を受講させるために要した入学金及び受講料の2分の1(ただし、1コース1人当たり10万円を限度)

※どちらの場合も所定労働時間内の訓練を受ける期間に支払った賃金の2分の1(全1日にわたり業務に就かなかった日に限ります)が助成されます。(20人が限度)

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4.障害者雇用継続助成金

事業主に雇用された後に、労働災害、交通事故等により身体障害者となった労働者の雇用を継続するために必要な施設の設置、職場適用措置等を実施した事業主に対して助成するものです。障害者雇用継続助成金には「中途障害者作業施設等助成金」と「重度中途障害者職場適応助成金」の2種類があります。

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5.子育て女性起業支援助成金

12歳以下の子供を育てている女性が起業する場合に支給される助成金です。

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