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高年齢者関係の助成金
- 高年齢者等共同就業機会創出助成金
- 特定求職者雇用開発助成金
- 継続雇用定着促進助成金
1.高年齢者等共同就業機会創出助成金
他の助成金と比べて、対象期間が長く、補助比率も高いので、該当していると思われる場合は、是非、申請してみましょう
支給要件
- 3人以上の45歳以上の高齢創業者の出資により創業した事業で ある
- 3人のうちいずれかの者が法人の代表取締役である
- 3人合計の出資(設立時)が51%以上である
- 45歳以上の社員を1名採用する
※高齢創業者とは1〜3のいずれにも該当する者のことを言います
@ 法人設立日現在に45歳以上である
A 法人の設立日以降、報酬の有無を問わず創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人事業主でないこと(確認書類として雇用保険被保険者であれば資格喪失確認書、他の法人の取締役であれば、役員の抹消登記が必要)
B 当該創設した法人で就業(専業)していること
助成額
設立後6ヶ月間に使用した経費で以下のもの。支給対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た金額で500万を限度として支給されます。(経費は750万が対象限度額となります。)
- 法人設立に関する事業計画作成費
経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等
- 職業能力開発経費
事業を円滑の運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等
- 設備・運営経費
事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(6ヶ月が限度) ・広告宣伝費等
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2.特定求職者雇用開発助成金
下記の者を雇入れた事業所に対し、助成金が支給される。ハローワーク又は一定の要件を満たす民間職業紹介者の紹介で雇入れた場合に支給されます
対象労働者
- 60歳以上の方
- 身体・知的・精神障害者
- 母子家庭の母等
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 手帳保持者(炭鉱・沖縄・漁業等)
助成額
労働保険確定申告に基づいて算定した平均賃金を元に計算します。
- 大企業の場合
雇入れ後1年間に支払った賃金等の1/4
重度障害者等は1年半で1/3
- 大企業以外の場合
雇入れ後1年間に支払った賃金等の1/3(1/4)
重度障害者等は1年半で1/2
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3.継続雇用定着促進助成金
定年をひき上げることにより、その期間において、助成金が出ます
支給要件
- 60歳以上65歳未満かつ1年以上就業している従業員がいること
- 2年間以上の労働保険料の滞納が無いこと
- 就業規則の制定日から1年以上経過していること
- 定年を65歳に変更すること
- 過去3年間に助成金の不正受給が無いこと
助成額
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確保措置期間 |
定年延長等及び定年廃止 |
3年 |
2年 |
1年 |
| 従業員数 |
1〜9人 |
60万円 |
40万円 |
20万円 |
10〜99人 |
120万円 |
80万円 |
40万円 |
100〜299人 |
180万円 |
120万円 |
90万円 |
300〜499人 |
270万円 |
180万円 |
90万円 |
500人以上 |
300万円 |
200万円 |
100万円 |
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