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 資金調達・融資サポート > 助成金・補助金・奨励金 > 従業員雇用の助成金

従業員雇用の助成金

  1. 中小企業基盤人材確保助成金
  2. トライアル雇用奨励金
  3. 特定求職者雇用開発助成金
  4. 労働移動支援助成金
    (求職活動等支援給付金(職場体験講習受講者雇入れ))
  5. 雇用調整助成金
  6. 地域雇用開発促進助成金
  7. 訓練給付金

1.中小企業基盤人材確保助成金

社員を雇用した後では、その社員は対象になりませんので、設立後スグに手続きに入りましょう

支給要件

  1. 創業又は異業種進出から6ヶ月以内に改善計画を提出
  2. 2年間以上の労働保険料の滞納が無い
  3. 過去3年間に助成金の不正受給が無い
  4. 過去6ヶ月間に会社都合離職者がいない
  5. 創業または異業種進出に対し300万円の経費を支出していること
    (設立日又は異業種進出日以降の支出に限る。)

助成額

基盤人材1人以上5人以下に対し
1人あたり140万円(第1期70万円 第2期70万円)

一般人材は、基盤人材の雇入れ数と同数までに対し
1人あたり30万円(第1期15万円 第2期15万円)

※基盤人材とはイ・ロのいずれにも該当する者のことを言います
イ 次のいずれかに該当するもの
 ・事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる
  専門的な知識や技術を有する者
 ・部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
ロ 年収350万円以上(賞与等を除く)の賃金で雇い入れられる者

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2.トライアル雇用奨励金

下記の者を試行的に雇入れた事業所に対し、奨励金が支給される。雇用のミスマッチを解消する為に試用期間(最大3ヶ月)中の給与の一部を国が負担してくれる制度です。対象労働者はハローワークからの紹介であることが条件です

対象労働者

  1. 35才未満の若年者
  2. 45才以上の中高年齢者
  3. 母子家庭の母等
  4. 障害者
  5. 日雇労働者・ホームレス

奨励金

トライアル雇用を実施する事業主には、対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。120,000円(限度)

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3.特定求職者雇用開発助成金

下記の者を雇入れた事業所に対し、助成金が支給される。ハローワーク又は一定の要件を満たす民間職業紹介者の紹介で雇入れた場合に支給されます

対象労働者

  1. 60歳以上の方
  2. 身体・知的・精神障害者
  3. 母子家庭の母等
  4. 中国残留邦人等永住帰国者
  5. 手帳保持者(炭鉱・沖縄・漁業等)

助成額

労働保険確定申告に基づいて算定した平均賃金を元に計算します。

  1. 大企業の場合
    雇入れ後1年間に支払った賃金等の1/4
    重度障害者等は1年半で1/3
  2. 大企業以外の場合
    雇入れ後1年間に支払った賃金等の1/3(1/4)
    重度障害者等は1年半で1/2

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4.労働移動支援助成金

再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象労働者に対し、職場体験講習を実施し、かつ離職の日から一か月以内に雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に助成金が支給されます。

支給要件

  1. 次のいずれかの計画等に係る対象者に対し、自らの事業所において職場体験講習を実施した事業主
    @公共職業安定所長の認定を受けた雇用対策法に基づく再就職援助計画
    A高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出した求職活動支援書等
  2. 1.の職場体験講習を実施した対象労働者をその離職の日の翌日から起算して1か月以内に雇い入れること

助成額

対象者1人当たり5万円 (但し、同意雇用機会増大促進地域において、地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に雇入れを行う場合は、10万円)

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5.雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされて休業、教育訓練又は出向を行なった事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。

休業及び教育訓練の場合は、厚生労働大臣が定める方法により算定した額×3分の2(大企業の場合は2分の1)、教育訓練はそれに加えて訓練費として 1人1日当たり1200円が支給されます。(原則として1年間で100日) 出向の場合は、出向元事業主の負担額×3分の2(大企業の場合は2分の1)が支給されます。(1年以内)

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6.地域雇用開発促進助成金

  • 雇用機会が量的に不足している雇用機会増大促進地域
  • 我が国産業の基盤である「ものづくり」を支える高度な熟練技能者が多数就業している高度技能活用雇用安定地域
  • 若年層・壮年層の流出の著しい過疎雇用改善地域
  • 就業機会が不足している農山村地域

以上の地域における雇用構造の改善を図るため、その地域に事業所を設置又は整備し、その地域に居住する求職者等を雇入れる事業主又は、高度技能労働者を雇入れる事業主に対して「地域雇用促進奨励金」「地域雇用促進特別奨励金」「地域高度人材確保奨励金」を支給します。

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7.訓練給付金

従業員に対して、専門的な知識・技能の習得又は配置転換・定年退職後の再就職に必要である等の目標が明確化された職業訓練を行う際に活用できる制度です。

職業訓練を受けさせる場合の経費の4分の1(中小企業は3分の1)と、職業訓練の実施時間に対して支払われた従業員の賃金の4分の1(中小企業は3分の1)が助成されます(上限あり)。

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