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創業支援の助成金
- 中小企業基盤人材確保助成金
- 受給資格者創業支援助成金
- 高年齢者等共同就業機会創出助成金
- 地域創業助成金
- 子育て女性起業支援助成金
1.中小企業基盤人材確保助成金
社員を雇用した後では、その社員は対象になりませんので、設立後スグに手続きに入りましょう
支給要件
- 創業又は異業種進出から6ヶ月以内に改善計画を提出
- 2年間以上の労働保険料の滞納が無い
- 過去3年間に助成金の不正受給が無い
- 過去6ヶ月間に会社都合離職者がいない
- 創業または異業種進出に対し300万円の経費を支出していること
(設立日又は異業種進出日以降の支出に限る。)
助成額
基盤人材1人以上5人以下に対し
1人あたり140万円(第1期70万円 第2期70万円)
一般人材は、基盤人材の雇入れ数と同数までに対し
1人あたり30万円(第1期15万円 第2期15万円)
※基盤人材とはイ・ロのいずれにも該当する者のことを言います
イ 次のいずれかに該当するもの
・事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる
専門的な知識や技術を有する者
・部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
ロ 年収350万円以上(賞与等を除く)の賃金で雇い入れられる者
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2.受給資格者創業支援助成金
もちろん、個人事業でもOKです。しかし、会社設立登記や個人事業開業後の申請はNGなので、事業開始前に申請しましょう
支給要件
- 事業開始の日(法人の場合、設立登記日)の前日において、受給資格者(受給資格者については、その受給資格に係る離職の日における雇用保険法の規定による算定基礎期間が5年以上であり、かつ、失業給付 の残日数がある場合に限る)だった者が設立した法人である
- 創業受給資格者が法人等の業務に従事するものである
- 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者である
- 創業受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までの間に 計画書を提出
- 当該法人等の設立日から起算して1年を経過する日までに従業員を1名 以上雇入れ雇用保険の適用事業所の事業主となっている
助成額
設立後3ヶ月間に使用した経費で以下のもの。支給対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た金額で200万を限度として 支給されます。(経費は600万が対象限度額となります。)
- 法人設立に関する事業計画作成費
経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等
- 職業能力開発経費
事業を円滑の運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等
- 労働者の雇用管理の改善に関する事業費
就業規則作成等
- 設備・運営経費
事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(3ヶ月が限度) ・広告宣伝費等
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3.高年齢者等共同就業機会創出助成金
他の助成金と比べて、対象期間が長く、補助比率も高いので、該当していると思われる場合は、是非、申請してみましょう
支給要件
- 3人以上の45歳以上の高齢創業者の出資により創業した事業で ある
- 3人のうちいずれかの者が法人の代表取締役である
- 3人合計の出資(設立時)が51%以上である
- 45歳以上の社員を1名採用する
※高齢創業者とは1〜3のいずれにも該当する者のことを言います
@ 法人設立日現在に45歳以上である
A 法人の設立日以降、報酬の有無を問わず創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人事業主でないこと(確認書類として雇用保険被保険者であれば資格喪失確認書、他の法人の取締役であれば、役員の抹消登記が必要)
B 当該創設した法人で就業(専業)していること
助成額
設立後6ヶ月間に使用した経費で以下のもの。支給対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た金額で500万を限度として支給されます。(経費は750万が対象限度額となります。)
- 法人設立に関する事業計画作成費
経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等
- 職業能力開発経費
事業を円滑の運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等
- 設備・運営経費
事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(6ヶ月が限度) ・広告宣伝費等
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4.地域創業助成金
支給要件
- 会社設立又は創業から6ヶ月以内に計画書を提出すること
- 会社設立から1年6ヶ月以内に2人以上の従業員を雇用すること (※そのうち1人以上は65才未満の非自発的離職者であること) 但し、非自発的離職者自らが創業する場合は1人以上の雇入れ(非自発的離職者でなくても可)でOK⇒更に雇入奨励金として1人30万円別途受給できる(常用労働者)
- 地域貢献事業に該当する事業を行う事業所であること
地域貢献事業とは?
- 個人向け・家庭向けサービス
- 社会人向け教育サービス
- 企業・団体向けサービス
- 住宅関連サービス
- 子育てサービス
- 高齢者ケアサービス
- 医療サービス
- リーガルサービス
- 環境サービス
- 地方公共団体からのアウトソーシング
助成額
支給対象経費の合計額の3分の1。平成17年4月に人数要件等の条件が緩和されました
- 法人設立に関する事業計画作成費
経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等
- 職業能力開発経費
事業を円滑の運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等
- 設備・運営経費
事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(6ヶ月が限度) ・広告宣伝費等
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5.子育て女性起業支援助成金
12歳以下の子供を育てている女性が起業する場合に支給される助成金です。
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千代田区、中央区、港区、新宿区 文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区 北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、三鷹市、武蔵野市、町田市、多摩市、西東京市、昭島市、八王子市など。
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