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 資金調達・融資サポート > 起業創業支援 > 確認会社(1円会社)はどうなる?

確認会社(1円会社)はどうなる?

  1. 確認会社は、どうなる?
  2. 存続のためには定款変更が必要

1.確認会社は、どうなる?

平成15年2月に施行された「中小企業挑戦支援法」で、特例として1円会社が認められました。(確認会社)

この確認会社は、最低資本金規制の適用を設立後5年間にわたって猶予され、設立後5年以内に、確認株式会社であれば1,000万円、確認有限会社であれば300万円までの増資を行わなければならず、増資できなかった場合は、組織変更または、解散の義務がありました。

新会社法の施行によって、この確認会社の制度は終了し、確認会社であっても、5年以内の増資の必要がなくなったのです。

ただし、定款の中の「5年以内に増資しなければ解散する・・・」という文章を削除する手続きが必要になります。

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2.存続のためには定款変更が必要

確認会社は、会社設立時から5年以内に資本金を最低資本金にまで増資するか、組織変更をいない場合は解散する旨の『解散事由』が定款に定められ、登記されています。

つまり、『新会社法』で最低資本金制度が廃止されても、定款の解散事由がそのままで5年経過してしまうと、確認会社は解散となってしまうのです

<具体的な手続き>

  • 定款変更の取締役会の決議(取締役会がない場合、取締役の過半数の決定)
  • 登記申請

解散事由の廃止以外の変更がない場合は、取締役会議事録(解散事由廃止決議書)のみを添付して申請します(※通常の定款変更には株主総会の特別決議が必要とされていますが、確認会社にかかる解散自由の廃止については、取締役会の決議で行えるものとされています。)

定款の変更等、簡単な手続きだけで、確認会社もそのまま存続できることになりましたが、新会社法では『現物出資』なども容易にできるようになりましたので、この機会に増資を検討してみるのもひとつの方法です。

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