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資金調達・融資サポート > 起業創業支援 > 現物出資の方法
現物出資の方法1.現物出資とは?『現物出資』は、会社が特定の財産を必要とする場合もあり、出資者の便宜を図る必要性もあるために認められている制度です。 ただ、金銭の場合と異なり、『現物出資』の財産評価は一定のものではないため、相対的に価値の低い財産を、不当に高く評価して、株式や出資口数を取得するなど、会社に損害を与える可能性もでてきます。 このように、出資者による制度の悪用の可能性も高いことから、現物出資には、原則として、裁判所が選任した『検査役』の調査が必要とされるなど、様々な規制がかけられています。 しかし、『新会社法』によって、その規制は緩和され、現物出資が行いやすくなりました。 そのため、出資者個人が持っている財産を、「相対的に低く」評価することで、無理なく、会社の「資本金」を増やすことができるのです。 現物出資は、会社の設立時でも、設立後の増資の際でも可能ですが、設立時に現物出資する場合には、会社の財産的基礎を強固にして、設立の健全性を確保するために、相対的記載事項として、定款に定めなければなりません。(増資の場合には、定款に記載する必要はありません) 資本金制度が撤廃された今、資本金額を満たすための現物出資は必要なくなりましたが、会社設立時に、どうしても現金が確保できない場合や、資本金を多く見せたいなどの必要があれば、現物出資という方法も検討する価値はあると思います。 ワンポイント! 相対的に価値の低い財産を、不当に高く評価して現物出資することは認められませんが、高価なものを相対的に安く評価することは、会社財産にとってプラスになるため、禁止されていません。 2.新会社法による現物出資の規制緩和現物出資では、パソコンや自動車、不動産、有価証券で出資を行います。現物出資を行う場合、原則として検査役の調査が必要ですが、『新会社法』では、この要件が緩和され、現物出資の金額が500万円以下の場合には検査役の調査が免除されることになりました。 検査役の調査のためには、裁判所に選任申立てをするなどの煩雑な手続が必要であるため、この要件緩和によって、現物出資が行いやすくなったといえます。 また、有価証券を現物出資する場合は、従来は『取引所の相場のある有価証券』を相場以下の価格で評価する場合は、検査役の調査が免除されていましたが、『新会社法』では『市場価格のある有価証券』となり、対象の範囲が拡大しました。 3.現物出資ができる者会社を設立する場合は、現物出資者は発起人(会社設立の企画者として定款に署名した者のこと )に限られています。 しかし、会社設立後の増資においては、会社が現物出資を認めれば、募集株式の申込みによって割当てを受けた者は現物出資をすることができます。個人であるか法人であるかを問いません 4.現物出資できる物『現物出資』の目的となる財産の条件は、原則として、次の通りです。
具体的には、次のような財産が『現物出資』として認められます。 【現物出資の目的となる財産の例】
上記のように、資産として計上できる、譲渡可能な財産権であれば、非常に多くのものが『現物出資』として認められるのです。 『現物出資』の目的となる財産については、金銭出資と同様に、一定の期日までに、会社に全部を給付する必要がありますが、登記や登録等の「第三者対抗要件」については、現物出資後に行ってもよいとされています。 ワンポイント! 不動産を法人に現物出資した場合、資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。 5.定款の記載『現物出資』は定款の相対的記載事項ですので、定款に記載しないとその効力はありません。設立時に『現物出資』をする場合は、必ず、定款に記載してください。
6.必要書類と証明書・財産引継書サンプル現物出資時の必要書類
(1)は検査役が選任された場合に必要となります。検査役の調査が不要になった場合には、(2)を提出します。(3)(4)は現物出資の内容により添付します。 通常の銀行の払込保管証明書の代わりに「証明書」を添付して、法人登記を行ないます。現物出資の証明書は、税理士、公認会計士、弁護士しか出せません。
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