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 資金調達・融資サポート > 事業融資・資金調達の基礎 > 資金繰り円滑化借換保証制度

資金繰り円滑化借換保証制度

  1. 資金繰り円滑化借換保証制度の目的
  2. 特別保証(中小企業金融安定化特別保証)の借換
  3. 一般保証とセーフティネット保証の借換
  4. 注意点(銀行のプロパー融資は?)

1.資金繰り円滑化借換保証制度の目的

デフレの進行等による売上高の減少等に対応するため、保証協会付きの借入金の借換や複数の保証協会付きの借入金の債務一本化等を促進することにより、中小企業の月々の返済額の軽減等を推進し、中小企業の資金繰りを円滑化するための制度です。

これは、実質的なリスケですが、銀行のプロパー融資と違うところは、最終期限を最長10年に延ばせるということです。これにより、長期間にわたって返済額が軽減されます。

「特別保証(中小企業金融安定化特別保証)による債務を借り換える場合」や「一般保証やセーフティネット保証による債務を借り換える場合」に利用できます。

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2.特別保証(中小企業金融安定化特別保証)の借換

特別保証(中小企業金融安定化特別保証制度)とは、平成9年秋に大手金融機関の経営破綻等を契機に金融システム不安が高まり、未曾有の信用収縮が発生したため、臨時異例の措置として、信用保証協会が行う保証について総額30兆円の特別の保証枠を設けて実施したものです。(平成13年3月末にて終了しています)

特別保証は臨時異例の措置として、その他の保証とは別会計で実施されたものであり、本制度は既に終了していることから、他の保証との一本化は行えません。

<セーフティネット保証の要件に該当する場合>

セーフティネット保証で借り換えることができます。 

<セーフティネット保証の対象とならない場合>

一般保証での借換えとなりますが、その場合、一般保証の枠内で保証することとなります。

<保証条件>

  • セーフティネット保証による借換えの場合は、事業計画書の作成等が必要となります。
  • 証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む。)以内となります。

<既存の特別保証による借り入れと、一般保証による借り入れは一本化できない>

特別保証の借換えについては、新規の融資を含めることができません。これは、特別保証は臨時異例の措置として、他の保証とは別会計で実施されているものであり、また、同制度は既に終了していることから、他制度との一本化や新規の融資(返済資金以外の資金)を含める形での借換えはできないためです。
  なお、特別保証の付いた既往借入金のある中小企業者が、新たな融資を希望する場合は、通常の保証付借入れを新規に申し込むことが必要です。

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3.一般保証とセーフティネット保証の借換

<セーフティネット保証の要件に該当する場合>

セーフティネット保証で借り換えることができます。また、一般保証とセーフティネット保証を一本化して借り換えることもできます。借換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることも出来ます。

<セーフティネット保証の要件に該当しない場合>

一般保証で借り換えることとなります。借換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。なお、セーフティネット保証を一般保証で借り換える場合、一般保証の枠内で保証することとなります。保証条件は通常の保証における保証条件と同じです。

<保証条件>

  • 事業計画書の作成が必要となります。
  • 保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む。)以内となります。

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4.注意点(銀行のプロパー融資は?)

<銀行のプロパー融資はこの借換保証制度を使って借り換えられない

この制度は、信用保証協会の保証の付いた借入金の借換えを行うものであり、金融機関プロパーの借入金を対象としていません。むしろ、保証付きの借入金で金融機関のプロパーの借入金を借り手の意に反して返済させること(旧債振替)は禁止されています。

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