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特別保証(中小企業金融安定化特別保証)の借換
-資金繰り円滑化借換保証制度
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特別保証(中小企業金融安定化特別保証)の借換
特別保証(中小企業金融安定化特別保証制度)とは、平成9年秋に大手金融機関の経営破綻等を契機に金融システム不安が高まり、未曾有の信用収縮が発生したため、臨時異例の措置として、信用保証協会が行う保証について総額30兆円の特別の保証枠を設けて実施したものです。(平成13年3月末にて終了しています)
特別保証は臨時異例の措置として、その他の保証とは別会計で実施されたものであり、本制度は既に終了していることから、他の保証との一本化は行えません。
<セーフティネット保証の要件に該当する場合>
セーフティネット保証で借り換えることができます。
<セーフティネット保証の対象とならない場合>
一般保証での借換えとなりますが、その場合、一般保証の枠内で保証することとなります。
<保証条件>
- セーフティネット保証による借換えの場合は、事業計画書の作成等が必要となります。
- 証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む。)以内となります。
<既存の特別保証による借り入れと、一般保証による借り入れは一本化できない>
特別保証の借換えについては、新規の融資を含めることができません。これは、特別保証は臨時異例の措置として、他の保証とは別会計で実施されているものであり、また、同制度は既に終了していることから、他制度との一本化や新規の融資(返済資金以外の資金)を含める形での借換えはできないためです。
なお、特別保証の付いた既往借入金のある中小企業者が、新たな融資を希望する場合は、通常の保証付借入れを新規に申し込むことが必要です。
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