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 資金調達・融資サポート > 事業融資・資金調達の基礎 > 売掛債権担保融資

売掛債権担保融資(抵当権)

  1. 売掛債権担保融資の最近の動向
  2. 売掛債権担保融資保証制度

1.売掛債権担保融資の最近の動向

不動産以外の資産で、実際に担保として使えそうなものは売掛債権担保ぐらいでしょう。

最近では、売掛債権を担保とした融資が、徐々に浸透してきています。 以前は、売掛金の残高が少なくても数千万円以上、実際には億単位のものがないと担保の対象として取り扱ってもらえませんでしたが、2003年に、日銀が中小企業の売掛債権を証券化したものを購入することを決定したのを機に、小口の売掛債権でも担保として認められたり、債権自体を売却して資金化したりすることも可能になってきました。

銀行やノンバンク、商社系のファイナンス会社なども積極的に商品を出したり、売掛債権担保融資を専門に行う会社も出てきたりしています。

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2.売掛債権担保融資保証制度

売掛債権担保融資保証制度の主な仕組み

中小企業者が、自ら保有する売掛債権を担保として金融機関から借入れを行う際に、金融機関を通じて信用保証協会に、本制度に基づく保証の申込みを行います。保証が行われた場合、中小企業者が借入金を返済できないときは信用保証協会が金融機関に貸付残高の9割を代位弁済するとともに、金融機関及び信用保証協会は売掛債権から回収を行います。

利用対象者

中小企業者(製造業では資本金3億円以下又は常時使用する従業員数300人以下の会社等)であれば、基本的に業種に関わりなく利用できます。

実際の融資内容

融資希望額、売掛債権の状況等により、中小企業者ごとに借入極度額が設定され、その範囲内で1年間反復して融資を受けることが可能です。本制度で設定可能な借入限度額は1億1100万円です。

保証申し込みについて

すでに取引のある金融機関を通じて申し込むこととなります。具体的な取引内容が確認できる資料(基本契約書等)などの提出や、売掛先からの入金を確認するために、金融機関に専用口座を開設することが必要です。

売掛債権担保融資の要件

  • 売掛先に債権譲渡の通知をする
  • 売掛先から債権譲渡の承諾書をもらう
  • 自社の登記簿に債権譲渡の旨を登記する

上記の3つのうちいずれかが必要になります。

対象となる売掛債権

以下のような売掛債権のうち、売掛先が事業者であるものが、当制度における担保として利用可能です。

  • 売掛金債権(事業者に対する売掛金)
  • 割賦販売代金債権
  • 運送料債権
  • 診療報酬債権
  • 工事請負代金債権 など

譲渡禁止特約の付いた売掛債権は担保の対象となりません。売掛先から解除承諾書の提出を受ける必要があります。

借入形態・返済

個々の融資は、その時点で現存する売掛債権を引き当てとして、その金額に掛け目を乗じて得た額の範囲内で行われます。融資の返済期日は、引き当てとした売掛債権の入金予定日に設定すること(期日一括返済)が基本となります。

また、期中管理を行うため、金融機関に対して売掛債権の状況を定期的に報告することなどが求められます。

実際の借入可能額

掛債権は売掛先が倒産するリスクなどがあるため、実際の売掛金額面そのままの金額で融資を受けられるわけではありません。額面の何%になるかは、譲渡担保の保全方法、売掛先の信用度などの要因により、売掛債権ごとに異なります。

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