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労働基準法・労働契約について
試用期間中の労働者の身分は?
試用期間中の賃金など、労働条件・権利義務に関しては、正社員と同じでなければなりません |
1.試用期間は就業規則で定めます
- 2〜3ヶ月くらい。期間を定めないことは許されない。また、1年を越えるのも×。
- 試用期間を設けるかどうかは会社の自由です
- 退職金の適用期間に含めるかどうかも、会社の自由です
- 就業規則等で決めた試用期間を短縮することは自由にできます
2.試用期間延長の条件
会社が休業していたり、労働者本人が長期休暇・欠勤が多い場合に
- 就業規則に試用期間の延長についての定めがある。又は、試用期間の延長が慣行となっていること
- 労働者本人が期間延長を同意すること
- 延長期間が定められていること
- 労働者の適性に疑問があること
3.労働者の本採用を取りやめていい場合
- 勤務成績が悪すぎる場合
無断欠勤・遅刻、協調性の欠如、能力が低く仕事ができない - 虚偽申告
提出書類・採用面接時にウソをついていた。その程度が重大 - 会社が経営不振
正社員を解雇しなければならなくなった
※試用開始から15日以上経っていたら、解雇予告の対象になります。
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