会社設立サポート ~行政書士小野総合法務事務所~

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新会社法の重要ポイント

  1. 新会社法主な改正点
  2. 資本・役員などの新旧対照表

平成18年5月1日から『新会社法』が施行されました。 それまで、『商法第2編』『有限会社法』『商法特例法』など、会社に関する規定を定めた法律はいろいろありましたが、『会社法』によって統一されたのです。 これにより会社の形態、設立に大幅な変更があり、会社設立が容易に行えるようになりました。

新会社法主な改正点

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資本・役員などの新旧対照表

  新会社法 従来の会社法
株式会社 有限会社
最低資本金 下限制限無し 1000万円 300万円
社員又は株式数 発起設立:1人以上 発起設立:1人以上
募集設立:2人以上
1人~50人
取締役会 譲渡制限会社は省略可 必ず設置 任意で設置
取締役の数 1人以上 3人以上 1人以上
監査役の数 譲渡制限会社は、取締役会
を設置しないときは任意
1名以上 任意
取締役、監査役の任期 取締役:2年
監査役:4年
※定款で定めれば
最長10年まで延長可
取締役:2年<
監査役:4年
任期無制限
会計参与制度 任意で設置可能 なし なし
財務諸表の広告義務 決算期ごとに必要 決算期ごとに必要 必要なし

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