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有限会社はどうなる?

  1. 特例有限会社と、メリット
  2. 株式会社へ商号変更する場合の手続
  3. 整備法による自動的措置

特例有限会社と、メリット

『新会社法』施行以前に作られた有限会社には、そのまま有限会社と名乗り続けるか、株式会社に変更するか、という二つの選択肢があります。

『有限会社』をそのまま名乗り続ける会社のことを『特例有限会社』といいます。

しかし、『特例有限会社』は『有限会社』と名乗っていても、法律上は『株式会社』になるのです。急激な変化による混乱防止のため、『会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』(『整備法』)が制定され、従来の有限会社が、その運営をほとんど変えることなく、経営を継続できるような経過措置が設けられているのです。

◯『特例有限会社』のメリット

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株式会社へ商号変更する場合の手続

最低資本金制度の撤廃により、有限会社は、資本金を増やすことなく、そのままの資本金で株式会社に変更できることになりました。

『株式会社』に変更することの最大のメリットは「企業のイメージ向上」であるといえます。これにより社会的信用もアップすると考えられます。

<具体的な株式会社への移行の手続き>

(1)『有限会社』から『株式会社』への商号変更
(2)登記
   『有限会社』について解散の登記
   『株式会社』について設立の登記

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整備法による自動的措置

定款に記載している事項や株式の数え方など、手続をしなくても自動的に登記されるものは、以下のとおりです

(1)用語の読み替え

(2)旧有限会社の資本の総額÷出資一口の金額
       =発行可能株式総数及び発行済株式の総数

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