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LLP(有限責任事業組合)とは?

  1. LLPとは?
  2. LLPのメリット
  3. LLPのデメリット
  4. LLCとの違い

1.LLPとは?

LLPとは、2005年8月から施行された「有限責任事業組合契約に関する法律」によって制度化された事業体のことです。

無限責任を負う民法上の組合と異なり、有限責任に留められている組合です。つまり、合同会社(LLC)と同様に有限責任で、かつ内部自治が認められ、自由な運営を行うことができるのです。

資金がなくても、専門技術やノウハウをもった人的資源と企業が、力を合わせて新たな事業に取り組みやすくするための事業体制度です。この制度は、共同事業の活性化を図るのが狙いです

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2.LLPのメリット

LLPのメリットは、大きくわけて、以下の3点があります。

  • 構成員課税(パス・スルー課税)
  • 有限責任制
  • 内部自治原則

LLPの最大のメリットともいわれるのが、パス・スルー課税という課税方式です。通常、会社が法人として利益を上げるとそれに対して法人税が課されます。さらに、会社が出資者に対して利益配当を行う場合、それぞれが受ける配当に対しても所得税が課されます。

この二重に税金を課されてしまう状態を回避するのがパス・スルー課税です。

法人ではないため、どんなに黒字が出てもLLP自体には課税されません。LLPで出た利益は、出資者が全員一致で定めた合理的な比率で割り振り、これを各出資者の所得として(個人の所得税や法人税が)課税されるのです。

逆に、赤字となった場合、出資者は割り振られた損失分を企業や個人の所得から差し引くことができ、節税にもなるのです。(損失は出資金額の範囲内までになります)

また、法人のように取締役会や監査役を設けなくても、出資者たちが柔軟に事業のルールを決められることや、責任の範囲が出資額まででいいというのも、メリットといえるでしょう。

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3.LLPのデメリット

LLPのデメリットは法人格がないことです。

法人格がないということは、法人名での銀行口座が作れませんし、法人格を持つ合同会社(LLC)は株式会社に組織変更することが可能ですが、法人格を持たない有限責任事業組合(LLP)は、法人格を持つ株式会社などに組織変更することができないのです。

このようなことから、有限責任事業組合(LLP)は、比較的短期的な事業などに利用され、合同会社(LLC)は、長期的・継続的な事業に利用される傾向があります。

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4.LLCとの違い

LLCとLLPはよく比較されますので、2つの違いを表にしてみました。

  合同会社(LLC) 有限責任事業組合(LLP)
法人格
出資者の責任 有限責任 有限責任
課税方式 法人税+所得税 所得税のみ
(パス・スルー課税)
利益配分 自由 自由
他の会社への組織変更 不可
根拠法 会社法 有限責任事業組合契約法
担当官庁 法務省 経済産業省

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