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資金調達・融資サポート > 起業創業支援 > 定款・定款変更
定款・定款変更1.絶対的・相対的・任意的記載事項定款には、必ず記載しなければならない『絶対的記載事項』、記載がないと効力が生じない『相対的記載事項』、記載をしなくてもよいが、記載しておくことで会社の運営がわかりやすくなる『任意的記載事項』があります。 【絶対的記載事項】
【相対的記載事項】
【任意的記載事項】
定款は、一般的な雛形を利用することも可能ですが、会社の実情に合わせて個別に検討するのが望ましいので、細かな規定の検討が必要な場合は、行政書士や司法書士などの専門家に相談するのもひとつの方法です。 2.定款の認証を受ける定款は、公証役場で認証をしてもらいます。定款の認証は重要な意味を持っていますので、公証役場には、原則として発起人全員が行かなければなりません。やむを得ず発起人全員が行けない場合には、『委任状』を作成する必要があります。 認証を受けないと、設立登記ができません。 発起人の内の1人もしくは発起人以外の第三者に委任する場合が考えられます。 3.定款変更の手続定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。その議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数でもってされることが必要です。ただし、定款に定めがある場合は、定款の定めによります。 定款変更の議決がなされたら、軽微な事項については、遅滞なく都道府県にその旨を届け出なければなりません。軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、都道府県の認証を受けなければ効力を生じません。
登記事項の変更が生じた場合には、法人は、主たる事務所の所在地の法務局においては2週間以内に、その他の事務所の所在地の法務局においては3週間以内に、登記の変更をしなければなりません。都道府県への届出と登記はどちらが先でもかまいません。 【定款変更の認証申請(軽微な事項以外の変更の場合)】 軽微な事項以外に定款記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければなりません。
定款変更の議決がなされたら、上記@〜Bの書類を都道府県に提出して認証を受けます。事業の変更を伴う定款変更の場合は、上記の申請書類に加えて、上記CDの書類が必要です。事業の変更とは、事業を縮小する場合や、その他の事業を追加する場合も含みます。 定款変更認証書が受理されると、「都道府県公報」で公告され、受理した日から2か月間、変更後の定款が縦覧されます。申請が受理された日から4か月以内に、認証か不認証か決定されます。認証を受けたら、遅滞なく、変更後の定款を、閲覧用として1部、都道府県へ提出してください。 定款変更によって、登記事項の変更が生じた場合には、法人は、主たる事務所の所在地の法務局においては、認証書を受け取った日から2週間以内に、その他の事務所の所在地の法務局においては3週間以内に、登記の変更をしなければなりません。 4.定款変更の手続(所轄庁変更アリ)以下の場合は、所轄庁が変更になります。
@の場合は移転先の都道府県知事、Aの場合は内閣総理大臣(内閣府)が所轄庁になります。 所轄庁の変更を伴う定款変更の認証を受けるには、変更前の所轄庁に認証申請書類を提出しなければなりません。 申請の受理日は、変更後の所轄庁が書類を受理した日となります。 【定款変更の認証申請に必要な書類(所轄庁変更を伴う場合)】
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