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建設業許可サポート > 建設業許可申請 > 基礎知識 > 建設業許可の種類 建設業許可が必要な業種と種類 | 知事許可と大臣許可 | 特定建設業許可と一般建設業許可 | 許可の有効期限 建設業許可の業種と種類1 建設業とは?建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 (ここでいう『請け負う』とは、雇用、委任、建売住宅の建築行為などとは異なります) そして、発注者から直接工事を請け負う元請人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人の場合でも、個人、法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、全て許可の対象となります。 2 業種ごとに許可が必要建設業の許可を受けようとする場合は、2つの一式工事業(土木工事業、建築工事業)と26の専門工事業、合わせて28の業種のうちから許可を申請する業種を選択することになります。 土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事は、他の26の専門工事と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、通常は複数の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。 したがって、一式工事と専門工事は全く別の許可業種であり、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を受ける必要があります 対応エリア |
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