特定建設業許可が必要な工事と許可要件 | 知事許可と大臣許可 | 有効期限と処分の関係 | 同業種で特定建設業許可を取得した場合
特定建設業の許可
2. 知事許可と大臣許可
スポンサーサイト2 知事許可と大臣許可
知事許可と大臣許可
常時、請負契約を締結する営業所が、2以上の都道府県にある場合は、国土交通省大臣の許可が必要になり、営業所がひとつの都道府県内にある場合は、都道府県知事の許可になります。
営業所とみなす条件
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、住居部分とは明確に区分された事務室が設けられていること
- 1.に関する権限を付与された者が常勤していること
- 技術者が常勤していること
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