罪の時効と要件

公務員職権濫用罪(193条)~特別公務員暴行陵虐罪(195条)の条文、時効、構成要件

  1. 公務員職権濫用罪(193条)
  2. 特別公務員職権濫用罪(194条)
  3. 特別公務員暴行陵虐罪(195条)

告訴状作成時は、公務員などが行ったことを明確にするためにも、どの公務員かをはっき りと記載し、その者の職務内容も詳しく記します。そうすることによって、職務に関するものであることを明らかにします。

公務員職権濫用罪(193条)

刑法193条 条文

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。

公務員職権濫用罪の構成要件と時効

公務員が職務上の権限を不法に行使して、他人に対し、

によって成立する罪です。犯行の手段や方法は、脅迫や暴行などだけでなく、法律上、事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に、意思決定の自由を圧迫するものであれば足ります。検察官が不起訴処分をした場合、それに不服があれば裁判所に付審判請求をすることができます。

公務員職権濫用罪の公訴時効は、3年です。

特別公務員職権濫用罪(194条)

刑法194条 条文

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。

特別公務員職権濫用罪の構成要件と時効

公務員の中でも、裁判官、検察官、司法警察員又はこれらの職務の補助者が、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。

また、この罪を犯したために、人に対して傷害を負わせたり、死亡させた場合には、特別公務員職権濫用致死傷罪(196条)になり、通常の傷害の罪などよりも重い刑となります。

特別公務員職権濫用罪の公訴時効は、7年です。

特別公務員暴行陵虐罪(195条)

刑法195条 条文

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。

2  法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

特別公務員暴行陵虐罪の構成要件と時効

裁判官・検察官・司法警察員又はこれらの職務の補助者(裁判所書記官・検察事務官・司法巡査など)が、その職務を行うにあたって、刑事被告人、その他の被疑者、証人、参考人になどに対して、暴行・陵辱・加虐の行為をすることによっても成立する罪です。

また、この罪を犯したために、人に傷害を負わせたり、死亡させてしまった場合 は、特別公務員暴行陵虐致死傷罪(196条)になり、通常の傷害罪より刑が重く なっています。

特別公務員暴行陵虐罪の公訴時効は、5年です。


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