罪の時効と要件

収賄罪(197条)・贈賄罪(198)の条文、時効、構成要件

  1. 収賄罪(単純)・受託収賄罪・事前収賄罪(197条)
  2. 第三者供賄罪(197条の2)
  3. 加重収賄罪・事後収賄罪(197条の3)
  4. あっせん収賄罪(197条の4)
  5. 贈賄罪(198条)

告訴状作成時は、罪の賄賂・行為の内容を明らかにするためにも、贈賄者の情報は必要です。請託の有無についても、それがはっきりとわかるように記載します。 第三者に利益供与する場合は、その理由・動機を含めて明らかにしましょう。

収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪(197条)

刑法197条 条文

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。

2  公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。

収賄罪の構成要件と時効

収賄罪(単純)

公務員が、自分の職務に関して賄賂を受け取ったり、要求したり、その授受を約束することによって成立する罪です。

収賄罪(単純)の公訴時効は、5年です。

受託収賄罪

公務員が請託を受けた上で、自分の職務に関して賄賂を受け取ったり、要求したり、その授受を約束することによって成立する罪です。

受託収賄罪の公訴時効は、5年です。

事前収賄罪

将来、公務員になろうとする人が、その担当予定の職務に関して請託を受けた上で、賄賂の収受・要求・約束をし、その後に公務員になることによって成立する罪です。

事前収賄罪の公訴時効は、5年です。

第三者供賄罪(197条の2)

刑法197条の2 条文

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

第三者供賄罪の構成要件と時効

公務員の仲裁人が、その職務に関して、請託を受けて、第三者のために賄賂を供与させたり、その供与を要求・約束することによって成立する罪です。

第三者供賄罪の公訴時効は、5年です。

加重収賄罪・事後収賄罪(197条の3)

刑法197条の3 条文

公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。

2  公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

3  公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

加重収賄罪の構成要件と時効

公務員や仲裁人が、収賄罪(単純・受託・事前とも)(197条)第三者供賄罪を犯し、その結果として、不正な行為をしたり、しなければならない行為をしなかったこと(不作為)によって成立する罪です。
また、公務員・仲裁人が職務上不正な行為をしたこと、又は当然しなければならない行為をしなかったことに関して、

したときも、成立する罪です。この罪は、収賄行為と、職務に違反して作為又は不作為をすることが構成要件となっています。(枉法(おうほう)収賄罪ともいいます)
※「枉法(おうほう)」とは、私意によって法をまげて解釈・適用すること(goo辞書より)

加重収賄罪の公訴時効は、10年です。

事後収賄罪の構成要件と時効

公務員や仲裁人だった人が在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことや、本当はしなければならなかったのにしなかったこと(不作為)に関して、公務員・仲裁人を退職後に賄賂を収受・要求・約束することによって成立する罪です。

事後収賄罪の公訴時効は、5年です。


あっせん収賄罪(197条の4)

刑法197条の4 条文

公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

あっせん収賄罪の構成要件と時効

公務員が請託を受けて、他の公務員に、

に、あっせんをすることや、又はそのあっせんの報酬として賄賂を収受・要求・約束することによって成立する罪です。
将来にあっせんすることを約束して賄賂を受けとった場合などは、実際にその後にあっせん行為が行われなかったとしても、罪は成立します。

あっせん収賄罪の公訴時効は、5年です。

贈賄罪(198条)

刑法198条 条文

第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

贈賄罪について

収賄罪(197条~197条の4)((単純)収賄罪(197条)、受託収賄罪(197条)、事前収賄罪(197条)、第三者供賄罪(197条の2)、加重収賄罪(197条の3)1項・2項、事後収賄罪(197条の3)3項、あっせん収賄罪(197条の4))に対応して、公務員や仲裁人の職務に関して賄賂を供与し(受けとらせ)、その申し込み又は授受の約束をすることによって成立する罪です。

贈賄罪の公訴時効は、3年です。


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