建設業許可サポート ~行政書士小野総合法務事務所~

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建設業許可Q&A

  1. 県知事許可の場合でも、他県で仕事はできますか?
  2. 建築一式工事の許可で防水工事のみの仕事を請負うことが可能か?
  3. 建設会社を脱サラして独立したいが、スグに許可は下りるか?
  4. 個人事業で受けた建設業許可は法人なりしても継続可能か?
  5. 管理責任者が変更になりますが、前任者と後任者の間に1週間のブランクがありますが大丈夫でしょうか?
  6. 現在「塗装工事業」の一般建設業許可を持っている。あらたに「防水工事業」の特定建設業許可を受けたいが業種追加の申請でいいか?
  7. 当社は一般建設業許可ですが、5,000万円の工事は施工できますか?
  8. 経営管理責任者と主任技術者は兼任できるか?
  9. 建設業許可を受けたら公共工事を受注できるか?
  10. 今年度の工事実績がないのだが、更新は可能か?
  11. 特定建設業の許可を受けて仕事をしていますが、更新時に要件を満たせなかった場合、すでに着工済みの工事はどうなりますか?
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県知事許可の場合でも、他県で仕事はできますか?

都道府県知事許可の許可を受けた場合、許可を受けた都道府県内でしか工事を施工できないのですか?

許可を受けた都道府県以外でも施工可能です。営業所が1つの場合に、都道府県知事の許可となるのであって、工事を施工する場所で許可を受けるのではないからです。

建築一式工事の許可で防水工事のみの仕事を請負うことが可能か?

建築一式工事の許可を受けていますが、防水工事のみの依頼を受けています。許可は必要でしょうか?

建築一式工事の許可だけでは、防水工事のみの請負はできません。一式工事と専門工事は全く別の許可業種であり、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を受ける必要があります。

>>業種ごとに許可が必要

建設会社を脱サラして独立したいが、スグに許可は下りるか?

長年勤めていた建設会社を脱サラして、独立しようと思います。資格も経験もあるのですが、建設業許可はすぐに下りるでしょうか?

許可を受けようとする者が、法人の場合には常勤の役員のうち一人が、個人の場合には本人又は支配人のうち一人が、次のいずれかに該当することが必要となります。

  1. 許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  3. 許可を受けようとする業種の建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する者

1は、つまり「建設業(請負業)の経営者として5年以上経験した人が個人の場合は事業主本人、法人の場合は取締役の中にいればよい」ということになります。 そして、5年以上の経験として認められるものは法人の取締役・個人の事業主などがこれにあたります。(法人の監査役は除かれます)

これは、かなり難しい条件です。経営業務の管理責任者とは、具体的には取締役であったかどうかです。長年建設会社に勤めていたといっても、取締役でない限り、1と2の要件にはあてはまりません。該当する人間を取締役に招き入れるか、あなたが該当するまでの期間待たなければなりません。 3に関しては、取締役ではなかったけれど、経営に携わっていたという場合はあてはまるかもしれませんので相談してください。

>>経営業務管理責任者要件

>>主任技術者要件

個人事業で受けた建設業許可は法人なりしても継続可能か?

個人で建設業の許可を受けています。今度法人にしようと思っているのですが、そのまま続けられるでしょうか?

建設業許可は個人の許可を法人で継続することはできません。個人の建設業許可の廃業届を提出後、再度、新規で法人の建設業許可申請をしてください。

管理責任者が変更になりますが、前任者と後任者の間に1週間のブランクがありますが大丈夫でしょうか?

経営業務の管理責任者が退職することになりました。新しい管理責任者も決まっていますが、新しい管理責任者は、前任者が退職してから1週間後に弊社に入社することになっています。問題はないのでしょうか?

経営業務の監理責任者及び主任技術者の交替で、継続性が認められない場合は廃業した後、新規申請となります。

例えば、前任者が退任した翌日に新任者が就任する場合には、継続性が認められ、交替の変更届を提出するだけでよいのですが、前任者が退任してから1日でもブランクがあると、継続性が認められず、廃業した後で、新規申請を行う必要が生じてきます。このような事態が起こらないように、退任・就任の日程の調整はきちんとしておきましょう。

現在「塗装工事業」の一般建設業許可を持っている。あらたに「防水工事業」の特定建設業許可を受けたいが業種追加の申請でいいか?

既に「塗装工事業」の一般建設業許可を受けており、新たに「防水工事業」の特定建設業許可を受けたいのですが、これは業種追加でよいのでしょうか?

「一般建設業許可」のみを受けている者が他の業種について、初めて「特定建設業許可」を受けようとする場合、又は「特定建設業許可」のみを受けている者が他の業種について「一般建設業許可」を受けようとする場合は、業種追加ではなく「新規申請」となります。したがって、質問のような場合は新規申請の手続を行ってください。

「一般建設業許可」+「一般建設業許可」→業種追加
「特定建設業許可」+「特定建設業許可」→業種追加
「一般建設業許可」+「特定建設業許可」→新規申請

>>特定建設業許可と一般建設業許可

>>知事許可と大臣許可について

一般建設業許可で5000万円の工事施行は可能か?

 当社は一般建設業許可ですが、5,000万円の工事は施工できますか?

一般建設業許可であっても特定建設業許可であっても、自社で全て施工するのであれば、施工金額に上限はありません。 工事請負契約金額が5,000万円であっても、全く下請けに出さずに自社で全て施工するのであれば問題はありません

『施工金額3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上』が特定建設業許可になるというのは、『下請けに出す金額』の上限のことです。 この『下請けに出す金額』の上限とは、『各社それぞれの下請業者に出せる施工金額』の上限ではなく、『当該工事において下請けに出せる合計額(総額)』ということです。 したがって、下請け5社に1,000万円ずつの下請工事の発注をするという場合は、一般建設業許可では認められません

>>特定建設業許可と一般建設業許可

経営管理責任者と主任技術者は兼任できるか?

経営業務の管理責任者と主任技術者は別の人を置かなければならないのでしょうか

勤務場所が同一の営業所の場合は、経営業務の管理責任者と主任技術者は同じ人でかまいません。 別の営業所ではNGです。例えば、A営業所の経営業務の管理責任者が、B営業所の主任技術者になることはできません 。

>>管理責任者と主任技術者の兼任について

建設業許可を受けたら公共工事を受注できるか?

建設業許可を受けていれば、公共工事も受注できるのですか?

建設業許可を有しているだけで公共工事を受注できるわけではありません。公共工事の入札に参加するには、決算後に経営規模等評価申請(経審)を受け、その後、入札を希望する官公庁ごとに「競争入札指名参加申請」を提出します。この指名参加申請は、官公庁毎に、2年度適用され、適用終了年度の冬に申請を受付けているのが一般的です。官公庁によってはこの受付時期以外にも随時受付を行っている場合があります

今年度の工事実績がないのだが、更新は可能か?

建設業許可は取ったものの、今年度、工事実績がありません。更新は可能ですか?

工事実績が1年以上ない場合(休業状態にある場合)は、原則として建設業の許可を更新できません。ただし、営業活動をしているにもかかわらず、実績がない場合には、許可の更新の申請をすることが可能です。 なお、この場合も、毎営業年度終了後の決算変更届出書の提出が必要になりますので、忘れずに提出して下さい

特定建設業の許可を受けて仕事をしていますが、更新時に要件を満たせなかった場合、すでに着工済みの工事はどうなりますか?

特定建設業の許可を受けていますが、更新の際、その更新要件を満たすことが出来ない場合に、一般建設業に移行せざるを得ないかと思います。(当然、更新できる最大限の努力をしますが)
もし、一般建設業許可に移行せざるを得ない場合、すでに受注済の工事について、工事を継続することは可能でしょうか。

以上の3種類の可能性があるかと思います。
建設業法を読んでも、明確に記載されていないように思います。ご指導をいただければと思います。

特定建設業の許可を受けていらっしゃるそうですが、更新の際には直近の決算書を確認することになります。まだ決算はこれからで、要件を満たすかどうかが断定できない状況なのでしょうか?

さて、ご相談ですが、行政の見解としては、「工事に着工した状態で更新できなかった場合には、その工事については竣工まで施工できるという判断になるだろう」とのことでした。
もし、特定建設業の更新が不可となる場合には改めて一般建設業の許可を申請しなおさなければならないため、申請から、許可が下りるまでの空白期間を作らないために前もって準備が必要になることと思います。


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