建設業許可サポート ~行政書士小野総合法務事務所~

 建設業許可サポート > 建設業許可申請 > 基礎知識 > 建設業許可の種類

建設業許可の業種と種類一覧

  1. 建設業とは?
  2. 業種ごとに許可が必要
  3. 知事許可と大臣許可
  4. 特定建設業許可と一般建設業許可
  5. 許可の有効期限
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1 建設業とは?

建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 (ここでいう『請け負う』とは、雇用、委任、建売住宅の建築行為などとは異なります)

そして、発注者から直接工事を請け負う元請人はもちろんのこと、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人の場合でも、個人、法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、全て許可の対象となります。

>>許可不要の軽微な建設工事

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2 業種ごとに許可が必要

建設業の許可を受けようとする場合は、2つの一式工事業(土木工事業、建築工事業)と26の専門工事業、合わせて28の業種のうちから許可を申請する業種を選択することになります。

土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事は、他の26の専門工事と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、通常は複数の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。

したがって、一式工事と専門工事は全くの許可業種であり、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を受ける必要があります

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3 知事許可と大臣許可

営業所がどこに、いくつあるか?によって知事許可か大臣許可かを判定します

<知事許可>

28の建設業の種類(業種)ごとに、ひとつの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合に、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

<大臣許可>

28の建設業の種類(業種)ごとに、2つ以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店など)を設ける場合には、国土交通大臣に許可を受けなければなりません。
  また、ひとつの会社で、知事許可と大臣許可を同時に持つことはできませんので、営業所ごとの業種が違う場合は、国土交通大臣の許可を受けることになります。

【営業所とは】

ここでいう『営業所』とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えていることが必要です。(単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所にはなりえません)

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備え、住居部分とは明確に区分された事務室が設けられていること
  3. 1.に関する権限を付与された者が常勤していること
  4. 技術者が常勤していること

4 特定建設業許可と一般建設業許可

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されていますある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることができますが、同一業種について、特定・一般の両方の許可を受けることはできません

<特定建設業許可>

建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負おうとする者が、1件の工事について下請け代金の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は、4,500万円以上となる下請契約を締結して、工事を施工する場合は、特定建設業の許可を受けなければなりません。

一括下請契約について

 特定建設業であっても、請負った建設工事をそのまま一括して他人に請負わせる契約、一括下請契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています。また、 公共工事については、一括下請契約は全面的に禁止されています。

  特定建設業許可の趣旨

この特定建設業許可は、下請負人保護のための許可制度として要件が加重されているもので、最初の発注者から直接請け負う工事についての制約であり、下請負人として工事を施工する場合は必要ありません

<一般建設業許可>

特定建設業許可以外の場合は、一般建設業の許可が必要です。

>>一般建設業許可を受けなくてもよい軽微な建設工事・該当しないもの(よくある勘違い)

5 許可の有効期限

許可のあった日から、5年目の対応する日の前日をもって満了します。(許可通知書で確認してください)

引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間の満了の日の3ヶ月前から30日前までに、許可の更新の手続きを取らなければなりません。 許可の更新手続をとっていれば、有効期間の満了後であっても、許可又は不許可の処分があるまでは、前の許可が有効です。

注意!

有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日に当たる場合も同様であり、休日の翌日が満了日ということにはなりませんので、注意が必要です。


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