節税サポート 〜税理士須貝明弘事務所〜

節税対策サポート > 平成21年分所得税改正の注意点

平成21年分所得税改正点

  1. 配当所得の申告分離課税
  2. 住宅ローン特別控除
  3. 住宅耐震改修特別控除の改正
  4. バリアフリー改修、省エネ改修
  5. 認定長期優良住宅新築等特別税額控除の創設
  6. 電子証明書特別控除

1.配当所得の申告分離課税

上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除く)に係る配当所得について、総合課税のほかに、7%(住民税は3%)の税率による申告分離課税を選択することができることとされました。

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2.住宅ローン特別控除

住宅借入金等特別控除の適用期限が平成25年12月31日までに居住の用に供した場合に延長されるとともに、平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率等が改められました。

また、認定長期優良住宅の新築又は新築で購入をして、平成21年6月4日以後に、居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときに受けられる認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例が創設されました。

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3.住宅耐震改修特別控除の改正

住宅耐震改修特別控除の適用期限が5年延長されるとともに、控除額の計算方法等が改められました

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4.バリアフリー改修、省エネ改修

既存住宅についてバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事をして、平成21年4月1日以後に、居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときに受けられる住宅特定改修特別税額控除が創設されました。

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5.認定長期優良住宅新築等特別税額控除の創設

認定長期優良住宅の新築又は新築で購入をして、平成21年6月4日以後に、居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときに受けられる認定長期優良住宅新築等特別税額控除が創設されました。

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6.電子証明書特別控除

電子証明書等特別控除の適用期限が2年延長されました(この控除の適用は、平成19年分から平成22年分までの間でいずれか1回)。

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