節税サポート ~税理士須貝明弘事務所~

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決算スケジュール

  1. 旧商法との違い
  2. 一般的企業のスケジュール

旧商法との違い

旧商法では、決算スケジュールは、株主総会予定日が基準となっていました。(例えば、計算書類の提出は、株主総会の8週間前まで等)

また、決算書の提出は、決算取締役会で承認されていたものとなっていました。しかし、会社法の施行で、そうした規定がなくなりました

<変更点のポイント(会計監査人のいない、監査役設置会社のパターン)>

一般的企業の決算スケジュール

基本的には、監査役監査の期間が4週間確保されていれば、比較的自由に株主総会の日などを決めることができます。

監査法人の監査を受けない中小企業においては、一般的には次のようなスケジュールになります。

【決算日】

  ↓

【監査役へ決算書(計算書類等)を提出】

  ↓ 最短4週間の監査期間

【取締役会の承認】

  ↓

【招集通知の発送】
  (定時株主総会の2週間前まで。譲渡制限会社は1週間前が原則)

  ↓

【定時株主総会】

※なお、取締役会を置かない会社(取締役1人でも可)は、書面での招集通知を省略したり、招集通知の発送を1週間よりもさらに短縮したりすることも可能です。


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