節税サポート ~税理士須貝明弘事務所~

節税対策サポート > 法人税法の解説 > 租税公課の損金算入・納税充当金と還付金

租税公課の納税充当金

      
  1. 納税充当金(法人税等未払い金)の扱い
  2. 納税充当金を取崩し、本税と合わせて附帯税を支払った場合
  3. 納税充当金の余剰額を取崩した場合
  4. 納税充当金の不足額を納付した場合

納税充当金(法人税等未払い金)の扱い

納税充当金(法人税等未払金)とは、法人税、住民税および事業税を見積計上する時の科目です。(通常は、期末の時点において2ヶ月後に申告・納付を行う法人税、住民税および事業税を見積計上します)

納税充当金の繰入額は、企業会計においては、「法人税、住民税および事業税」として「税引前当期純利益」から控除されます。

前期確定申告の納付

当期中間申告の納付

一年決算法人が、その事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から、2ヶ月以内に中間申告書を提出し、その申告書に記載した税額を納付します。

当期確定申告の見積

当期確定法人税等の見積もりとして当期末に行います。

当期確定申告の納付

前期分の確定法人税等の支払として各事業年度終了の日の翌日から2月以内に確定申告書を提出し、その申告書に記載した税額を納付します。
原則として納税充当金を取り崩して支払います。

納税充当金を取崩し、本税と合わせて附帯税を支払った場合

あらかじめ附帯税分も含めて見積計上していた納税充当金の取崩しに際して、本税と合わせて附帯税を支払った場合には、別表4において次のような調整を行います。

  1. 納税充当金の取崩額のうち、法人税と住民税の本税以外は一旦すべて減算します。
  2. 1.のうち、損金不算入となる附帯税を加算します。

納税充当金の余剰額を取崩した場合

前期の繰入時に、損金不算入とされた納税充当金の余剰額(前期過大繰入分)を取崩して収益計上した場合には、二重課税を排除するために当期の別表4においてその余剰額を減算します。

納税充当金の不足額を納付した場合

前期に繰入れた納税充当金より納付税額の方が多く、その前期繰入不足分を当期に費用計上した場合には、中間申告の納付時と同じ経理となるため、損金不算入の租税公課を加算します。

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