個人事業主が納める税金
1.個人事業主が納める税金
個人事業者として納税する税金は、以下のとおりです(法人との比較をすることが目的ですから、それに関連する主要な税金のみ解説します)
- 国税
所得税
消費税(売上 1,000万円 以下は免除) - 地方税
住民税(県民税)
住民税(市町村税)
事業税(事業所得290万円以下は免税)
2.所得税
個人事業主の所得税は、「売上-経費」にかかるのではなく、「基礎控除38万円」、「生命保険料控除」、「医療費控除」、「青色申告控除」などの各種控除額を差し引いた、課税所得金額に対し、税率をかけたものが、所得税として納める金額になります
課税所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超~330万円以下 | 10% - 97500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% - 427500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% - 636000円 |
900万円超~1800万円以下 | 33% - 1536000円 |
1800万円超 | 40% - 2796000円 |
3.住民税(市県民税)
住民税(市県民税)は、都道府県民税と市区町村民税の合計額を各市区町村に納付します。その金額は、各自治体によって異なります。
- 均等割(所得に関係なく課税)
・市民税/市町村民税 … 2,000~3,000円程度
・県民税/都道府県民税 … 1,000円 - 所得割(所得に応じて課税)
<市民税>
課税所得金額 税率 200万円以下 3% 700万円以下 8% - 10万円 700万円超 10% - 24万円
<県民税>
課税所得金額 税率 700万円以下 2% 700万円超 3% - 7万円
4.事業税
- 事業税を納めなければならない条件
事業所得または不動産所得の金額が、事業主控除額(年290万円)を超える場合 - 納税額・税率
青色申告特別控除前の課税所得金額から、事業主控除290万円を差し引いた額に税率を掛けます。
第1種、第3種事業は、5%
第2種は、4%
第3種のうちはり・灸など特別な事業は、3% - 納税時期
8月・11月の2回に分けて支払います
5.消費税
- 課税売上1,000万円以下の場合
消費税の申告は免除(税込のまま会計処理を行うことが出来ます)。 - 課税売上が1,000万円以上の場合
翌々年度から納税義務者となります(翌年に消費税課税事業者選択届出書を提出) - 設立初年度に、多額の設備投資を行う場合
消費税課税事業者選択届出書を提出して、消費税の課税事業者となっておくことによって、消費税の還付を受けることができる可能性があります。ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出したら、2期目も消費税の課税事業者になってしまいますので、注意が必要です。