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資金調達・融資サポート > 事業融資・資金調達の基礎 > 不動産担保融資
不動産担保融資(抵当権)1.普通抵当権一般的に、不動産担保のことを抵当権といいます。抵当権には「普通抵当権」と「根抵当権」とがあります。 普通抵当権とは、住宅ローンなどの借り入れの元金が確定している場合に、金融機関が不動産に設定するものです。返済が終わっても謄本上には抵当権が残っていますので、抹消の手続が必要になります 2.根抵当権会社での借り入れの場合など、融資額が確定していない金融公庫との継続的な取引の場合に、一定の限度額(極度額)を設定するものです。 設定された枠の中で何度も借り入れの担保として利用できます。 なお、根抵当権の設定額分だけ、その金額を融資することを金融機関が約束するわけではないので注意してください 3.不動産担保評価金融機関は、不動産の時価そのままではなく、時価の60〜80%しか担保価値を評価してくれません。 また、時価は変動しますので、定期的に時価や抵当権の額をチェックして、不動産の担保余力があるかどうかを確認することが必要になります。 ワンポイント! 土地や建物の価格で評価するのではなく、その不動産が生み出す収益をもとに担保価値を決める『収益還元法』を採用している金融機関もあります。その場合は、物件から生まれる賃料収入等が評価する上での重要な要素となります。ですから、建物は古くても、一等地にビルやマンションを持っている場合などは時価以上の融資が受けられるかもしれません。 |
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