事業融資・資金調達サポート
銀行、国民金融公庫からの資金調達。資金繰りの改善・事業再生相談
東京都、神奈川県(川崎、横浜市、藤沢など)の中小企業さまのための資金調達・事業再生専門サイト
株式会社の開業資金調達、資金繰り改善のための財務分析
事業融資を受けられる事業計画の作り方
資金調達事業融資トップページサービス一覧・費用ご依頼の流れ取材・講演受付無料メール電話相談
資金調達・事業融資基礎
資金調達・融資に必要な書類
自社の借入能力を知る
融資資金の使途種類
融資の申込みタイミング
 -資金調達・融資時の担保-
無担保融資と担保融資
不動産担保融資
売掛債権担保融資
 -融資不可の場合の対策-
融資不可の理由を考える
他の資金調達方法は?
 -リスケジュールについて-
リスケジュールの基礎知識
資金繰り円滑化借換保証制度
  
銀行からの資金調達
  
日本政策・国民生活金融公庫
  
助成金・補助金・奨励金
  
事業計画・決算書
  
起業創業支援



 
 資金調達・融資サポート > 事業融資・資金調達の基礎 > 不動産担保融資

不動産担保融資(抵当権)

  1. 普通抵当権
  2. 根抵当権
  3. 不動産担保評価

1.普通抵当権

一般的に、不動産担保のことを抵当権といいます。抵当権には「普通抵当権」と「根抵当権」とがあります。

普通抵当権とは、住宅ローンなどの借り入れの元金が確定している場合に、金融機関が不動産に設定するものです。返済が終わっても謄本上には抵当権が残っていますので、抹消の手続が必要になります

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

2.根抵当権

会社での借り入れの場合など、融資額が確定していない金融公庫との継続的な取引の場合に、一定の限度額(極度額)を設定するものです。 設定された枠の中で何度も借り入れの担保として利用できます。

なお、根抵当権の設定額分だけ、その金額を融資することを金融機関が約束するわけではないので注意してください

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

3.不動産担保評価

金融機関は、不動産の時価そのままではなく、時価の60〜80%しか担保価値を評価してくれません。

また、時価は変動しますので、定期的に時価や抵当権の額をチェックして、不動産の担保余力があるかどうかを確認することが必要になります。

ワンポイント!

土地や建物の価格で評価するのではなく、その不動産が生み出す収益をもとに担保価値を決める『収益還元法』を採用している金融機関もあります。その場合は、物件から生まれる賃料収入等が評価する上での重要な要素となります。ですから、建物は古くても、一等地にビルやマンションを持っている場合などは時価以上の融資が受けられるかもしれません。

>>不動産担保のメリットデメリットは、こちらで!

今すぐ相談する! | このページの一番上へ


Yahoo!ブックマークに登録

文字サイズ
文字を大きくする文字を小さくする
サイト内検索


事務所(神奈川県)
ご依頼手続手順
講演依頼受付(講演履歴)
プライバシーポリシー
  
企業経営サポート.com
節税サポート
財務サポート
人材許可.com
建設業許可サポート


 まぐまぐ
 起業準備
  〜創業3年目までの
        会社経営のコツ〜



建設業許可、建設業法解説節税財務諸表分析決算就業規則作成変更人材派遣紹介許可労働基準法契約法解説
メール無料相談、電話面談相談