教員の個人情報Q&A
- 教員の個人情報に対してはどのように考えたらよいでしょうか?
- 教職員の社会保険等の手続きを行う場合に個人情報を利用することは、第三者への提供に該当するのですか?
- 教職員の身分関係に異動(結婚、離婚、出産等)があったとき、そのことを申告するように指示できますか?
1.教員の個人情報に対してはどのように考えたらよいでしょうか?
教職員の個人情報も学生と同じように慎重に取り扱わなければなりません。 教職員を募集・採用する場合には、応募書類や身上書等を記載させたり、住民票や最終学歴の卒業証明書・成績証明書等を提出させたりすることになると思いますが、これらの利用目的もまた事前に本人に通知しておく必要があります。
当然、当該教職員から取得できる個人情報は、その利用目的に必要な範囲のものに限定されます。したがって、社会的差別につながるような事項を記載させることはできません。住民票を提出させる場合も、全部事項が必要なのか、一部の事項で足りるのかを検討する必要があります。 思想信条を調査するための事項を記載させることが許されるかどうかは難しい問題ですが、三菱樹脂事件の最高裁判決(昭和48年12月12日)では、認められています。
2.教職員の社会保険等の手続きを行う場合に個人情報を利用することは、第三者への提供に該当するのですか?
採用した教職員の個人情報をもとに、社会保険等の手続きをする場合は、法令に基づく場合に該当すると考えられますので、とくに事前同意は必要ありません
3.教職員の身分関係に異動(結婚、離婚、出産等)があったとき、そのことを申告するように指示できますか?
個人情報は「正確かつ最新のものにしておかなければならない」とされていますが、あくまでも「利用目的の達成に必要な範囲内で」なければなりません。
これらの身分関係の異動が、社会保険等の手続きや給与の支給に影響がある場合は、その申告を求めることができますが、人事管理上、学校運営上影響のない身分関係の異動まで求めることはできません。