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就業規則記載事項

就業規則には必ず記載しなくてはならない項目があります。これらは「就業規則の絶対的必要記載事項」と呼ばれ、これらの項目が規定されていない就業規則を作成した場合は、労働基準法違反として罰則が適用されます。
また、「会社に当該制度がある場合には必ず記載しなければならない」とされているのが「就業規則の相対的必要記載事項」です。

  1. 絶対的必要記載事項
  2. 相対的必要記載事項

1 絶対的必要記載事項

  • 労働時間に関する事項
    • 始業、終業の時刻
    • 休憩時間
    • 休日
    • 休暇(年次有給休暇、育児休業、生理休暇など)
    • 交替勤務の場合は、その就業転換に関する事項について
  • 賃金に関する事項
    • 賃金(臨時の賃金を除く)の決定方法
    • 賃金の計算方法 賃金の支払の方法
    • 賃金の締切り日と支払の時期
    • 昇給について
  • 退職に関する事項
    • 退職、解雇及び定年の事由とその手続きなど

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2 相対的必要記載事項

  • 退職金に関する事項
    • 退職金が支払われる労働者の範囲
    • 退職金の決定方法
    • 退職金の計算方法
    • 退職金の支払の方法
    • 退職金の支払の時期
  • 賞与に関する事項
  • 労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
  • 安全及び衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰及び制裁の種類と事由に関する事項
  • その他、当該事業所の労働者の全てに適用される事項

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