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就業規則モデル
賃金
- 一般的賃金モデル
- 解説
賃金について記載。一般的には、「賃金規程」を別途作成することが多いです。賞与については、賞与規定がなければ支払義務はありませんが就業規則に定めがある場合は賃金として必ず支払いをしなければならなくなるので注意が必要です |
第6章 賃金モデル
第25条 賃金に関しては、別途『賃金規程』を適用する。
※賃金規程を別にする必要のない会社は、
基本給、各種手当(家族・通勤・役職など)、割増賃金、欠勤などの扱い、賃金の支払い方法などを、記載します。
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解説
賃金については、絶対的必要記載事項ですから、必ず記載します。ただ、通常は、賃金規定を別につくることが多いです。最近では、賃金を年棒制にする会社も多くなり、賃金規定が複雑化してきています。ボーナスや退職金を支払うことにしている会社は、その定めについても記載が必要になります。
>>労働基準法・年棒制について
>> 賃金規程(給与規程)
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