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私学・専門学校など学校法人用就業規則

  1. 前文・総則
  2. 採用・異動・服務規律・教育訓練・賃金
  3. 労働時間・休憩・休日・休暇など
  4. 退職・解雇(懲戒を含む)

学校法人の場合は、人事労務管理がきちんとなっていなかったり、事務局と教員の連携がうまくなされなかったり、教員を管理するという点からみると企業組織にくらべ、非常にあいまいな状態になっていることが多いです。そのため、就業規則もおざなりで機能していない学校が多いです。ヤル気のある教員のモチベーションをあげ、学校経営自体をよくするためにも、生徒のためにも、就業規則はとても大切です。



1 前文・総則

学校の方針、社会的役割、卒業後の生徒の活躍する場などを教員に理解してもらいモチベーションアップ・貴族意識の向上に繋がるように作成することが必要です。もちろん、機密保持に関しては他業界より厳しい規則が必要だと感じます。

目的、適用範囲など

就業規則の適用範囲を明確にしますが、雇用通知書や労働条件明示書などにより、適用する就業規則の条項を定めておくとよいでしょう。

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2 採用・異動・服務規律・教育訓練・賃金

採用については、ある一定の年齢に達する人の採用は除外し、雇用契約期間も明記しましょう。教員・事務職員などのスキルの確認や、資格保持の確認を行う場合は、その旨を記載します。どの程度のスキルを必要としているのか、できるだけ明記しましょう。また、採用したけれど、学校に合わないケースもあります。学校は利益追求を目的とした企業とは異なり、生徒の教育や生徒のためになることを第一に考えなければなりません。

試用期間については、6ヶ月程度が普通です。この試用期間を勤続年数に通産するのかしないのかもはっきりさせておきましょう。昇給・昇任についても、あいまいな部分が多いので、できるだけ明白にし、教員のモチベーションを上げることが必要です。

人事異動や赴任などについても明記が必要です。また、必要であれば、教員の研修についても記載しておくといいでしょう。

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3 労働時間・休憩・休日・休暇など

学校は、人間相手ですから、アツイ先生ほど残業や休日に学校に出てくることが多くなります。指揮命令もあやふやなため、時間外勤務と認められる場合とそうでない場合をなるべくわかりやすく、具体的に記載しましょう。変形労働制、みなし労働時間制、裁量労働時間制などを有効に利用することも考慮してもいいかもしれません。もちろん、これにすれば残業代を支払わなくていいというわけではありません。

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4 退職・解雇(懲戒を含む)

派遣契約期間中の解雇や、スタッフからの退職願いなどの場合の取扱や、懲戒については、細かく規定します。特に懲戒解雇の場合は、列挙主義ですので、想定できる全てについて細かく記載します。また、派遣スタッフはセクハラの被害にあうことも多いので、セクハラ・パワハラなどが原因で退職せざるを得なくなった場合などの取扱についても、記載しておくといいでしょう。

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