就業規則作成・変更届・診断専門サイト 〜労働基準法の解説、就業規則モデル、個別規程解説、IPO・派遣業・学校法人も対応可能

就業規則の内容診断、変更、作成のサイトです。労働基準法、就業規則モデル・個別規程(細則)の解説。IPO、人材派遣業などの特殊な就業規則も作成可能です。
就業規則無料相談
トップページ | サービス一覧・費用 | ご依頼の流れ | 取材・講演受付 | 事務所案内 | 無料メール電話相談
就業規則の基本

就業規則モデル解説

就業規則の個別規程

特殊な就業規則

労働基準法の解説

労働トラブル実例
賃金・賞与
労働時間・残業代
解雇
セクハラ・パワハラ
秘密漏洩

労働基準監督署一覧



就業規則作成変更サポート > 労働トラブル > 解雇

労働トラブル

解雇トラブル

  1. 不当解雇トラブル実例
  2. 懲戒解雇トラブル実例
  3. 1.2の対処法と就業規則作成時に気をつけたい点

1.不当解雇トラブル実例

経営状態が悪く、やむを得ず解雇をしたところ、その人から『不当解雇』だと言われ、解雇予告手当ての他にも給料の3か月分も金銭要求されています。会社としては、雇用し続けることができないという理由があっての解雇ですので、解雇予告手当て以外は支払うつもりはありませんが、どのように相手を納得させたらいいでしょうか?

 >> 3.対処法へ

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

2.懲戒解雇トラブル実例

当社は、従業員が10人以下のため、就業規則を作成しておりませんでした。このたび、ある従業員が取引先から当社の信用を失墜させるようなことをしました。当然、懲戒解雇だと思うのですが、就業規則がない場合は、懲戒解雇ということはできないのでしょうか?

本人が謝罪し、自ら辞めるというなら、諭旨退職でもいいかとは思っていますが、現在、本人は謝罪の意識もなく、「就業規則に列挙された理由以外で、懲戒解雇はできないはずだ。就業規則がないなら、なおさら懲戒処分はできないから、もし解雇なら、不当解雇だ」と、開きなおっている状況です。自分のやったことを省みず、信じられない言動ですが、、だからこそ、どうしても、この人には辞めてもらいたいと思っています。できれば、即日解雇で、解雇予告手当ても支払いたくありません。なにか良い方法はないでしょうか?

今すぐ相談する! | このページの一番上へ

3.対処法と就業規則作成時に気をつけたい点

今すぐ相談する! | このページの一番上へ


Yahoo!ブックマークに登録
サイト内検索
文字サイズ変更
文字を大きくする文字を小さくする 社会保険労務士縣(あがた)昌宏

社会保険労務士あがた昌宏とは? 縣からのメッセージ


事務所概要(神奈川県)
ご依頼手続手順
講演・セミナー依頼受付
執筆・取材依頼受付
プライバシーポリシー

企業経営サポート.com
人材許可.com
一般労働者派遣事業許可



労働基準法、労働契約法 人材派遣紹介許可 医院病院就業規則