個別注記表(損益計算書)
1.個別注記表とは?
今まで貸借対照表や損益計算書に欄外注記してきたものが一つにまとめられて、個別注記表を作成することになりました。注記事項は全部で12項目あります。
- 継続企業の前提に関する注記
- 重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 貸借対照表に関する注記
- 損益計算書に関する注記
- 株主資本等変動計算書に関する注記
- 税効果会計に関する注記
- リースにより使用する固定資産に関する注記
- 関連当事者との取引に関する注記
- 一株当たり情報に関する注記
- 重要な後発事象に関する注記
- 連結配当規制適用会社に関する注記
- その他の注記
この個別注記表は、どんな会社でも省略できない注記項目が3項目ありますので、すべての会社で作成する必要があります。
省略できない注記項目とは、
- 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」
- 「株主資本等変動計算書に関する注記」
- 「その他の注記」
の3つです。
2.省略できない3つの必須注記項目
- 重要な会計方針に係る事項に関する注記
有価証券の評価方法や固定資産の減価償却方法など、自社が採っている会計処理の方法を記載します。
中小企業の場合、簡単に列挙すれば十分かと思います。 - 株主資本等変動計算書に関する注記
特に決算後に行なう剰余金の配当に関する事項の注記が重要です。すなわち、その決算に関わる定時株主総会で決議される配当金に関する事項を注記するわけです。
今までは利益処分案を決算書として作成していましたが、今後はそれが廃止されたため、株主に対する配当金を記載する場所がなくなってしまったわけです。そのため、配当金については注記をすることになりました。 - その他の注記
会社の財産または損益の状態を判断するために必要な事項を注記します。
たとえば、減価償却の累計額であるとか、保証債務がある場合は、その額などを注記します。
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