シンジケートローン(協調融資)
シンジケートローン(協調融資) メリット・デメリット
多額の資金調達が可能で、事務手続の軽減ができます。
取りまとめ金融機関(アレンジャー)が他の金融機関をまとめるため、複数金融機関(シンジケート団)が同一条件・契約書で1社に対して融資することになります。
シンジケートローンの特徴を以下のまとめてみました。
メリット
- それぞれの金融期間ごとに個別条件を決めるのではなく、アレンジャーが融資条件を取りまとめて契約をする。
- 資金調達にかかる手間が省ける。
- 返済も取りまとめ銀行(エージェント)の口座ひとつにすればよいので、借入金管理が楽。
デメリット
- 借入のたびに契約書を作成する。
- アレンジメントフィー(契約取りまとめ手数料)・エージェントフィー(事務取りまとめ手数料)がかかる。
- 銀行側の意思決定は多数決(決定権は融資額に比例)。
→なにかあったとき、すべての借入がストップしてしまう可能性あり。 - 取組額・・・5億円程度から。→中小企業は使いにくいかも!
コミットメントライン(融資枠)とセットにすることで得られるメリットは、①取引していた金融機関との関係維持が可能。 ②運転資金としての融資枠が確保できる、などがあげられます。
借り入れのたびに作る契約書
借り入れのたびに、契約書を作成することになりますが、内容としては、融資条件、取組の前提条件、表明保証(ウソをついてないよという宣誓)になります。
《表明保証》
現在の財務・経営状況が開示したものに間違いない!という確認条文
(ウソをついていたら、解約・回収されます。)
《貸付前提条件》
融資実行のときに、クリアしていなければならない条件。
《コベナンツ》
設定条件に抵触する状況になってしまったときに、発効する条文のこと。契約条件に抵触・違反があったときは、借入条件が悪化したり、返済を求められる。
- 情報開示義務
(定期的に経営状態を開示。試算表・資金繰り表など) - 財務制限条項
(財務指標が悪化してはいけない。経常赤字や純資産の減り) - 資産処分等一定の行為に対する制限
(回収妨害となるような行為、追加担保、不動産の処分など)
(投資制限、会社分割、譲渡も)。
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