売掛債権担保の利用で資金調達
- 売掛債権担保の利用で資金調達
- リースを活用した資金調達方法
- 中小企業支援センターを利用して資金調達
- 政府系金融機関=日本政策金融公庫とつきあって資金調達
- VC(ベンチャーキャピタル)から出資を受けて資金調達
- 株式を利用して資金調達する
売掛債権担保の利用
融資が下りないからといってそのまま何もしないわけにはいきません。他に資金調達する方法はないのか考えてみましょう
本来支払ってもらえるはずのものが、実際に支払われるまでには数ヶ月のタイムラグがあります。そこで、売掛債権担保融資というものが広がってきました。
売掛債権担保融資とは、企業の売掛債権を担保とする運転資金の新しい調達手法です。回収期間が長い売掛金を早期資金化し、運転資金効率を改善できること、売掛債権の内容に対して与信が行われるため、前期赤字決算でも借入れが可能であること、必要資金を機動的に調達できるので、余剰借入れの削減が可能であることなど、通常の銀行借入れ(融資)やノンバンクからの借入れとは違った特徴があります。
まだ回収していない売掛債権があるのであれば、これを検討してみてもよいでしょう
リースを活用した資金調達
設備資金が必要な場合、融資以外にもリースという方法があります。
同じ設備を購入する場合でも、「リースを利用した場合」と「借り入れをして購入した場合」とでは、総支払額ではリースのほうが多くなります。しかし、財務上はリースを利用した場合にメリットがあるのです。
また、借り入れをして購入した場合、「借入金が増える」「固定資産が増える」ため、格付けにマイナス方向に働く要素が増えてしまうのです。
リースのメリット
- 現金を温存できる
- 借入金が増えない(借入枠を温存できる)
- 固定資産が増えない
- 一般的に担保が不要(担保を温存できる)
- 金利変動がなく、コストも確定できる
- 契約時点でコストが確定し、管理が楽
- 金利変動の影響を受けない
リースのデメリット
一般的に、購入するよりも総支払額が多い
中小企業支援センターを利用する
各都道府県には中小企業支援センターという財団法人があります。
ここでは、小規模起業者の設備導入を支援するための制度を実施しています。具体的には『小規模企業者等設備貸与制度』や『小規模企業者等設備資金貸付制度』などがあり、前者は小規模企業者が「創業」又は「経営基盤の強化」の必要な設備を導入するときに当センターが、設備をメーカー又はディーラーから購入して割賦販売又はリースする制度で、後者は小規模企業者が「創業」又は「経営基盤の強化」の必要な設備を導入するときに設備導入代金の2分の1以内(原則)を、無利子で貸し付ける制度です。
各センターにより、対象となる企業やリース条件は異なります。基本的に小規模の企業を支援する意味合いが強いので、小規模の企業に対象を絞っているところが多いようです。
審査に時間がかかりますが、民間のリース会社に比べてリース料率がかなり低いところが多く、利用価値は大きいと思います。
各センターで、対象や条件が異なりますので、確認してください。
政府系金融機関=日本政策金融公庫とつきあって資金調達
日本政策金融公庫は貸出態度が一貫しているため、利用しやすいです。また、 国の融資制度も取り扱っています(固定低金利・長期貸付)。
行政の融資振興策を知るためには?
各自治体で異なりますから、必要なときに必ず調べましょう。
融資振興策として以下のものがあります
- 銀行などの借入金利息に補助金
- 信用保証協会の保証料を補助
- 直接貸付
- 代表の個人保証がいらない場合(もの)がある。
VC(ベンチャーキャピタル)から出資を受ける
民間VCは、上場キャピタルゲイン目的であることが多いです。
中小企業投資育成株式会社(公的VC)は、キャピタルゲイン、インカムゲイン重視ですので注意が必要です
株式を利用する
第3者に経営に口出しさせず資金を集めたい場合に利用できます。
- 種類株式で資金調達
新会社法によって、第三者が経営に介入できないようにして株式発行して資金調達できるようになりました。
①議決権のない株式(「議決権制限株式」)をいくら発行してもよい(株式の譲渡制限をしている会社のみ。)。
②株式を株主の同意なしで取得できる種類株の発行-「取得条項付株式」 - 相続人へ株式売渡し請求ができるようになった。
信頼できる人に株主になってもらって、資金調達しても、株式が相続されると相続人が経営に口出しをするようになるかもしれません。そういう心配をしなくていいように、定款に規定することで、相続が発生したときに相続人に対して、株式の売渡し請求することができるようになりました。
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