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節税対策サポート > 税金の届出・決算申告・納付 > 決算スケジュール
決算スケジュール1.旧商法との違い旧商法では、決算スケジュールは、株主総会予定日が基準となっていました。(例えば、計算書類の提出は、株主総会の8週間前まで等) また、決算書の提出は、決算取締役会で承認されていたものとなっていました。しかし、会社法の施行で、そうした規定がなくなりました。 <変更点のポイント(会計監査人のいない、監査役設置会社のパターン)>
2.一般的企業の決算スケジュール基本的には、監査役監査の期間が4週間確保されていれば、比較的自由に株主総会の日などを決めることができます。 監査法人の監査を受けない中小企業においては、一般的には次のようなスケジュールになります。 【決算日】 ↓ 【監査役へ決算書(計算書類等)を提出】 ↓ 最短4週間の監査期間 【取締役会の承認】 ↓ 【招集通知の発送】 ↓ 【定時株主総会】 ※なお、取締役会を置かない会社(取締役1人でも可)は、書面での招集通知を省略したり、招集通知の発送を1週間よりもさらに短縮したりすることも可能です。
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