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| 節税対策サポート > 減価償却と特別償却 > 特別償却(減価償却) 特別償却制度とは?・特別償却制度の種類と計算方法 | エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却 | 特定機械装置等の特別償却 | 情報基盤強化等の特別償却 | 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却 | 優良賃貸住宅等の割増償却 特別償却(減価償却)1.特別償却とは?法人税法に規定する減価償却(普通償却)は、会社法などにおける『相当の償却』に相当するものです。 しかし、法人税における減価償却にはこの普通償却だけでなく、租税特別措置法に規定する減価償却(特別償却)があります。 この租税特別措置法に規定する特別償却は、いろいろな産業政策や住宅政策など、投資の促進等を目的とする政策上の要請から、一定の場合に特例的に、通常よりも償却限度額を大きくすることができるというものです。 早期償却を認めることにより、普通償却のみの場合より損金の額に算入する時期を早め、法人税の支払を繰延べる効果があります。課税の繰り延べ措置であって、非課税になるものではありません 2.特別償却制度の種類と計算方法特別償却制度には、適用項目によって次の2つのケースがあります。
<注意点> (1)グルーピング適用不可 特別償却の適用を受ける資産については、構造又は用途(設備の種類)、細目が同一である他の資産があったとしても、一切、グルーピングすることはできず、その資産のみで償却超過額を計算しなければなりません。
(2)他の特別償却等と重複適用不可 同一事業年度において、同一資産につき、適用することができる租税特別措置法上の優遇規定は原則として1つだけであるため、他の特別償却や特別控除等と重複して適用されることは認められません。ただし、試験研究費の特別控除は特定の資産を取得等した場合に適用されるものではないため、重複適用にはなりません。
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